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床屋政談

26キラーカーン:2010/05/13(木) 01:44:27
床屋政談(総選挙と内閣総辞職)

 今月6日、我が国の現在の政体である小選挙区・議院内閣制のルーツといわれている英国で総選挙がありました。選挙結果は、保守党が第一党となったものの、過半数に達せず、英語で言う「Hang Parliament」という事態になりました。

 我が国では、衆議院の総選挙が行われた後に召集される特別国会で内閣は 「自動的」 に総辞職します。しかし、英国では、総選挙に敗北しても内閣総辞職する必要はありません。ということで、総選挙後の情勢が固まるの(保守党と自民党との連立)を見定めてブラウン首相は辞職することとなりました。

 このため、英国首相は法律の文言上 「総選挙に勝つまで」 解散を連続して行うことができます。しかし、現在の憲法の運用では、そういう解散総選挙については国王が拒否権を発動できることになっており、それが、「慣習法」の域にまで高められています。
(ちなみに、このような権限(大権)が残っているのが「立憲君主制」であって、そもそもそのような権限が憲法上認められていない天皇陛下は(本来的な意味での)立憲君主では「ない」というのが日本の憲法学の多数説。)

 我が国では、衆議院の総選挙後に内閣は確実に総辞職するため、総選挙で敗北した(過半数を維持できなかった)首相が連続して解散総選挙を行うことは不可能となっています。

 英国でこのような状況(三党鼎立)になったのは、第一次大戦前後、当時の二大政党の一角であった自由党が凋落し、そのあとを埋めるように労働党が躍進していった時期以来です。その後、自由党は小政党として存続し、そして、労働党からの脱党組を吸収したのが現在の自由民主党ということになります。


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