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床屋政談

23キラーカーン:2010/04/14(水) 09:34:26
 今般、鳩山内閣で法令解釈を担当する枝野国務大臣の補佐として古川内閣府副大臣を充てるという人事が発表されましたが、そもそも、こんな人事を充てるのは、政治家の「体面」を慮った人事でしかありません。なぜなら、内閣法制局長官に枝野大臣か古川副大臣を充てれば済むからです。

 戦前(明治憲法体制)において、内閣法制局長官は閣僚の一員でした。従って、戦前の政党内閣の時代においては、法曹資格を持つ与党の国会議員を内閣法制局長官に当てたという例もあります(例:「反軍演説」で有名な斉藤隆夫)。その名残で、現在においても内閣法制局長官は認証官では 「な い」 のにも拘らず閣僚名簿の末尾に名を連ね、閣議にも常時出席できるという認証官で 「あ る」 副大臣にも認められない特別な待遇が認められています。

 内閣法制局長官は、法律案、政令案などが正式決定される閣議の場において法律の専門家として説明するという任務を負っています。このため、自民党政権では、憲法や法律に関する政府統一見解は内閣法制局長官によってなされるのが通例でした。

 このため、内閣法制局長官は内閣と進退を共にする(引き続き務める場合でも、内閣交代辞表受理、再度の任命という手順を踏む)というのが慣例でした。法令解釈も「政治主導」というのであれば、戦前のように、法曹資格を持つ与党の議員を内閣法制局長官(と次長)に任命すべきです。それを、「認証官ではない」、「給与が副大臣(次長は事務次官)並み」だから、内閣法制局長官や次長に任命しないというのであれば、体面だけの理由でしかありません。尤も、内閣法制局長官は閣議において法律的事項について「のみ」発言権があって、国務大臣のように全ての事項に発言権があるというわけではありませんから、そういう観点で配慮が必要になるというのは否定しませんが・・・。


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