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床屋政談

19キラーカーン:2009/06/13(土) 00:09:04
同様に
>過失犯で結果の重大性から重罰を下すのはおかしい
についても現行刑法でも「結果的加重犯」という概念はあります。
端的な例は「傷害罪」と「傷害致死罪」(「○○致死罪」の類)です。一般的にいって、この二つの罪は「故意」のレベルでは同等です。しかし、不幸な偶然で被害者が亡くなったという結果によって罪のレベルが上がってしまうということです。
したがって、危険運転であっても事故を起こさなければ、単なる「飲酒運転」であり、人身事故の発生という結果によって罪が重くなるということも現行刑法上では奇異なものではありません。

とはいっても、最近の「体感治安」の悪化は、
・「通り魔殺人」に代表されるような犯罪動機が理解できない「結果が甚大」な犯罪が多くなっているために
・そういう動機が理解できない犯罪の方が「心神喪失(耗弱)」による無罪(減刑)を主張しやすく、結果として「いつ被害者になるか」という恐怖が増幅される(本件の「危険運転致死罪」もその延長)
が原因と思われるため
・「社会秩序の安定」という刑事裁判の目的からすれば、(動機よりも)結果の甚大さを以って処罰する「結果無価値」的主張の説得力が増大する
というような社会情勢となっていると考えられます。


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