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床屋政談
127
:
新八
:2016/09/10(土) 20:35:59
なんか、議員資格が無いんじゃないかとか、
公職選挙法違反で失職なんじゃないかとか言われてますけど
日本国憲法
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
この「資格に関する争訟」って行われたことあるんでしょうかね
(たぶん無いと思うけど)
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