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床屋政談
121
:
キラーカーン
:2016/05/05(木) 00:36:56
わが国における憲法論争は、「イデオロギー闘争」の衣を纏うことが多いのですが、
そのような状況の中で、比較的合意がとりやすいのは
1 内閣に解散権があることの明記(いわゆる「7条解散」の根拠の明確化)
2 私立学校(特に宗教法人が経営する学校法人)への公金支出根拠の明確化(憲法89条)
の二つではないでしょうか。
(国事行為の「総選挙の告示」という「誤植」も含めれば3つ)
これに加えて
3 国事行為以外の天皇の「公的行為」の明確化
も挙げられるかもしれません。
「1」は象徴天皇制における天皇の政治的権能が
君主大権ー内閣の権限=0
であるとの公式から導き出されるもので、私にはなじみの考え方なのですが、
象徴天皇制は立憲君主制ではないので、そもそも君主大権は存在しない
との考え方から、上の式に「君主大権=0」を代入すれば、
内閣の権限=0
となって、内閣には解散権がないとの結論になるとの学説も無視できない
勢力があります。
この場合、内閣の解散権は、内閣不信任案が可決された場合のみに限定されます。
このため、現在の憲法習律にあわせて、内閣の解散権を憲法に明記する
という方法は、さほど異論がないと思われます。
また、「2」は
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の
使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育
若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供しては
ならない。
と言う規定により、私立学校に対する補助金の是非が問題となります
実は、この問題は、憲法学では有名な論点であり、一般国民にも少なくない
影響があるのにもかかわらず、あまり一般には知られていない論点です
私立学校は「公の支配」に属するのか、また、属したとしても、宗教法人
が経営する私立学校に対する補助金は宗教法人に対する公金の支出にならないのか
という問題点です。
現在では、「学校教育法準拠」による学校設立認可となっているので、
法律準拠→「公の支配に属する」
という「解釈」で合憲としていますが、憲法に明記する実益はあります
この点からの改憲、少なくとも、「7条解散権」の明記は必要ではないかと思います
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