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床屋政談
120
:
キラーカーン
:2016/05/02(月) 00:57:29
「国家緊急権」条項に関する改憲論議がありますが、
その点に関するこれまでの憲法学者の議論については、
国家緊急権にが必要となる事態についても災害対策基本法など一般法律で
規定されているので、憲法に「国家緊急権」を盛り込む必要がない
というのが、これまでの憲法学の「通説」あるいは「多数説」ですが
そのような態度は、九州大学の井上教授の
憲法改正を阻止するために、憲法に盛り込むべき人権制限事項を
法律で規定するのは、それこそ、「憲法守って人権滅ぶ」
という憲法学、立憲主義について本末転倒の状況ではないか
との見解を示しています
ttps://twitter.com/inotake77
実は、これは、かなり基本的な論点で、義務教育レベルの社会のの教科書では、
大日本帝国憲法では「法律の認める範囲内」でしか人権を認められない
(法律によって人権を制限できる)
日本国憲法では「法律でも奪われない基本的人権」と言うものがある
したがって、日本国憲法はすばらしく、大日本帝国憲法は「失敗憲法」である
と言う内容になっています。
この「教科書」の内容からすれば、この国家緊急権をめぐる状況で
「法律で規定できるのだから憲法改正は不要」と言う立場は
法律の範囲内でしか人権を認めない(法律による人権制限を認める)という
大日本帝国憲法の考え方に回帰したものであり、
日本国憲法を守るために、大日本帝国憲法の考え方に縋り、
日本国憲法の「崇高な思想」を捨てた
という「腸ねん転」を起こしています。
折りしも、憲法学以外の法学者から
憲法学は本当に「法律学」なのか
(昨今の憲法学者は、政治的に過ぎ、「法律学者」としての体をなしていない)
という疑問が呈せられるという事態にもなっています
私も、学生当時、政治学の教授(現在では、日本では五本の指に入る
学者といっても過言ではない)が
憲法学者があまりにもイデオロギー偏重の議論を行うので吃驚した
という感想を授業で述べたことを今でも鮮明に覚えています。
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