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床屋政談

11キラーカーン:2008/11/12(水) 00:32:58
田母神前航空幕僚長の「論文」問題で脚光を浴びた、本来は思想信条の自由との関係で問題になる「政治的中立」ですが、それでもシビリアンコントロールと絡めてこれを論ずるのであれば、法令上は同一の条文で規定されている「政治的中立」を各公務員の実際の勤務形態に即して判断しなければならないということになります。具体的には
1 国立大学の教官
2 防衛大学校など文部省管轄外の「大学校」の教員
3 防衛研究所など、各省庁にある調査・研究(シンクタンク的)機関
4 その他の業務についているいわゆる「公務員」
5 部隊以外(「統帥権」とは関係のない)職務に就いている自衛官
6 部隊(「統帥権」にかかわる)職務に就いている自衛官
くらいには分類しなければならないでしょう。

文部省に属していた国立大学というものが独立行政法人化に伴いなくなったので、現在では「1」の類型の公務員は存在しませんが、「2」との関係の補助線としてまず述べることとします。現実問題として、国立大学の憲法学の教官が自衛隊違憲説や天皇制反対という立場に立つ(=政府見解に反する)ことはあったでしょうが、そのことが「政治的中立」との関係で問題になったということは寡聞にして知りません。つまり、国立大学の教授は政府見解に反する意見を発表しても問題なかったということになるのですが、それは、大学の教官には思想信条の自由だけではなく「学問の自由」というものが保障されているからです。つまり、大学教官は自己の研究分野に関する意見の発表については、事実上「政治的中立」の制限を受けないということになります。(自己の研究分野以外においては、「4」と同じ制限になると考えられます)

では、「2」の類型(防衛大学校の教官など)ではどうでしょうか。防衛大学校は正式な「大学」ではありません。しかし、社会通念上「大学」とみなされている組織です。であれば、自己の研究分野において、かつての国立大学教授と同様の「学問の自由」を認めてもよさそうな気がします。その限界事例が、「自衛隊員」でもある五百旗頭(いおきべ)防大校長が石破防衛大臣を差し置いて福田前首相の安全保障政策のブレ−ンとして動いていたといわれていましたが、そのことも「政治的中立」との関係で問題にされていなかったので、この類型も自己の見解を表明する自由はかなり広い範囲で認められそうです。ただし、よくあるように「個人的見解であって」という旨の注意書きは必要でしょう。
また、「職員教育」という観点からは、政府見解に反する考え方を教えるわけにはいきませんから、その方面の制限はかかるでしょう。上記の「1」の類型ではこの問題は事実上発生しません。

「3」の類型ではどうなるでしょうか。「学問の自由」を享受できる主体として大学教員が該当することは争いがない(この観点では大学教員と高校以下の教員では明らかな差があります)と思われますが、この類型の研究員についても「学問の自由」が及ぶかどうかについては争いがあると思われます。例えば、大学には「学問の自由」に対する制度的保障(「外堀」)として「大学の自治」というものが認められていますが、このような研究機関ではそのような自治が認められていません。現実問題として、研究分野や方向性もその省庁の統制がきつくなってくるでしょう。しかし、自己の研究に対してはある程度の自由を認められてしかるべきでしょう。その場合において上記「2」の類型と同様に「自己の見解であって・・・」という注意書きは必要でしょう。

「4」の類型がいわゆる「公務員の政治的中立」ということになるでしょう。これについては、猿払事件などで国家公務員法の規定は表現の自由などとの関係においても合憲であるとされていますので、法律の規定そのままの制限を受けるでしょう。

「5」の類型は、実際に就いている職務によって「2」〜「4」に応じた制限かかかるということになりそうですが、問題としては、自衛官ということで、将来の可能性として、「統帥権」に関与する職に就く可能性があるということで、その意味で、非自衛官(いわゆる「背広組」)よりは強い制限かかかっても仕方がないかもしれません。ただし、人事上の配慮ができるのであれば、あるいは、自己の思想信条と命令遂行とが分離できる人物ということであれば、同様の職務を行っている非自衛官と同様の制限でよいのかもしれません。

「6」の類型においては、「統帥権」の担い手として、極めて強い制限がかかっても仕方がないでしょう。ただし、思想信条と与えられた命令を遂行するのは別だということであればかまわないのかもしれませんが、「瓜田に靴を入れた」という状態は避けたほうが無難かもしれません。


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