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床屋政談

107キラーカーン:2015/09/14(月) 00:41:43
少し上でも書きましたが、集団的自衛権を単純化して言えば

軍事力を他国と融通しあうことで、自国の防衛力を高める

と言うことになります。

「自国が攻められている場合に他国の来援が当てにできる」
と言う意味では、(軍事)小国が自国の軍事力を「額面」より
多く見せることができるという利点があります。

この観点の典型例が、独自の軍事力を持たず、
NATOの集団的自衛権で自国防衛を担保している
アイスランドです。

有事の際に米軍と共同でわが国防衛に当たるの日米安保条約も
この色彩が強いです。

この色彩(他国の自国支援)のみであることが「片務条約」
といわれる理由となっているのですが、アイスランドもNATO
への基地提供と引き換えとなっている点から見ても、日米安保条約
がそれほどの特異例ではないといえます(「片務条約」論への反証)

では、逆の場合(他国の「助太刀」)が、なぜ「自衛権」として
語られるのかと言う疑問ですが、その補助線として利用できる
考え方として「反射的利益」と言うものがあります。
反射的利益を極めて単純化して言えば

「風が吹けば桶屋が儲かる」的な利益は法律で守られる
(≒裁判の対象になる)法的利益ではない

と言うことです。例としては

関税により恩恵を受ける業界の利益

と言うものがあります。
集団的自衛権の場合も、他国への「助太刀」による各個撃破の可能性
を下げることで、侵略の可能性を下げると言うことが言える
わけですが、それを

「反射的利益」ではなく「自衛権の一部」として(国際)法的に認める

というのが、国連憲章で集団的自衛権の規定が盛り込まれたことの
国際法的意義だと思います。
ただし、我が国の法律の専門家には、

集団的自衛権により、わが国が侵攻されないという利点は「他衛」
によって得られる「反射的利益」であり、自衛権という
法的権利の一部を形成するものではない

と言う見解が多数のように見受けられます。


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