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刑事弁護の危機と医療の危機
39
:
キラーカーン
:2009/11/20(金) 23:16:48
>152で再発防止に関する意見をコメントしたけど、だーれもコメントせず。
言い訳がましく言わせてもらえれば、「あまりにも当然のことは、議論にもならず、記録にも残らない」ということだと思います。この議論も、「識者」のコメントが当たり前では「なかった」ことに起因しています。コメントがつくのは、ある意味、
そのコメントが、当たり前ではないと思っている人がいる
ということでしょう。
で、私自身はその再発防止策に基本的には賛成です(酒税の増税は少し留保)。
余談的にいえば、名神高速道路では高速運転のために直線区間が多くしたため、居眠り運転が多くなったので、以後の高速道路は意識的にカーブなどを入れているようです。
本来、事故を起こさなくても、飲酒運転自体が禁じられているので、
危険運転=飲酒運転+重大な結果(事故)
(被害者を救護しなければ、さらにドン! として、「逃げ得」をなくす。)
(もちろん、懸命に救護した人は情状酌量を与えるべき)
でよかったのではないかと思います。ただ、この理論を突き詰めると、無過失責任、結果責任、ひいては結果無価値論の肯定(つまり、故意又は過失の存在を問わない。せいぜい、飲酒を「故意」と同等に扱うというところ)まで突き進んでしまう可能性があるので、現行の刑法理論との間にかなり懸隔があるとは思います。
なぜ、そんな条件が入ったかは分かりませんが、飲酒と交通事故の間に直接的な因果関係がなければならないとでも思ったのでしょうか、それとも、対象行為があまりにも拡大すること(極論すれば、「国民総犯罪者化」となる)を恐れたのでしょうか。
個人的には、この事件は最高裁の判断を必要とする事案だと思います。
240の
>批判すべきは立法府で、一審の判事ではないはず
はそのとおりで、コメント「240」の全体の流れも現時点では異論を唱える次元ではないです(細かいレベルまでいけば、異論が出る可能性はありますが、現段階では、そのレベルに達していませんし、達する必要もないと思います)
とはいっても、立法府も完璧ではありません。そういったことを司法(裁判所)が穴埋めするというのも三権分立の実際的な運用ではないかと思う次第です。これも、細かく言えば、「裁判所による立法行為」であり、国会(立法府)の権限を侵しているのではないかという論題は十分成立するのですが、立法府が作ったできの悪い法律を裁判所が専門家の目から見て、「実際に使える」ように支援することがあってもよいと思います。
米国では、国会議員だけしか法案提出権がないので、国会議員が関連法律との整合性を図らずに法案提出をして、可決成立することがよくあるとのことです。そして、裁判所はそういう法律の「交通整理」を行う役目も担っているとのことです。(日本では政府提出法案は、既存の法律と齟齬をきたさないように、主管省庁、内閣法制局で徹底的にチェックされます。
今回の事例については、立法趣旨からいって危険運転致死罪を適用すべきだとは思いますが、条文があいまいに過ぎるという批判を回避するために、最高裁で何らかの基準を示すべきだと思います。
レベルは違いますが、いわゆる「永山基準」というものも、死刑に値する「一級殺人」とそれ以外の「二級殺人」とに分ける「判例法」として機能していたわけです(221のコメントのように、日本の刑法上一級殺人、二級殺人という区別はありません)。その意味で、221の
>当座(法律が改正されるまで)は「判例法」という「不文法」で凌ぐしかない
となると思います。もちろん、その最高裁の判断を受けて、立法府が刑法を改正するというのが、わが国における、好ましい、「三権分立」の運用になるのではないかと思います。
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