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刑事弁護の危機と医療の危機
35
:
キラーカーン
:2009/03/05(木) 21:22:50
例えば、安田弁護氏はこの事件の「弁護人」としては死刑廃止論を主張したことはなかったが、「弁護士」という法律専門家としては死刑廃止論に立っている。というように、弁護人としての立場と弁護士としての立場で主張を制御するということがあります。この場合においても、(潜在的)弁護人として弁護人の職責を説明するが、弁護士として被害者と被告人との権利保護についてどのように考えるのかということについて「法律のプロ」としての見解を述べるということはあってしかるべきだったはずです。それが、刑事弁護について理解を得る王道であったというのは上述のとおりです。
しかし、被害者の権利と関連つけて立論することをせず、被告人の権利は検察(国家権力)という巨大な力からか弱い一般国民を守るために必要であるという(一種の「反権力イデオロギー」的な)観点でしか説明できなかったために、結局理解を得られることなく、「刑事弁護はつらいもの」と捨て台詞を吐いて説明を放棄せざるを得ないところまで追い込まれたのです。
そして、このスレ(過去スレを含む)の議論結果は周知のとおりです。で、横 槍 氏 を 除 く 弁護団擁護派は被害者保護との比較考量で被告人の権利を正当化する能力もなければ、そのような比較考量すること自体を拒否したのです。私は、そこまでして、検察と被告人との二当事者対立構造という刑事裁判制度を絶対視し、それに疑問を呈しただけで「ファシスト容認」、「民主主義の敵」という罵詈雑言を浴びせ、被害者保護という法律でも認められた人権に優先させ、被害者保護に関する議論を避ける理由が理解出来ない。で、議論を進めていくうちに、弁護士のブログや弁護士会のHPを閲覧していくうちに
反権力イデオロギーに毒されている
二当事者対立構造は反権力イデオロギーにとって非常に都合が良いのでなんとしても守らなければならない
という仮説にいたったわけです。
被害者保護について語ることを一貫して拒否し、被 害 者 の 人 権 を 無 視 し、二当事者対立構造における被告人・弁護人の権利については一歩も譲ることなく擁護しなければならないという弁護団擁護派の立論は、(反権力イデオロギーに極めて役に立つ)刑事裁判の構造(二当事者対立構造)を維持することが 唯 一 至 上 の 目 的であったということが明らかになったのです。
結局「人権派弁護士」という言葉が
イデオロギー擁護の道具として人権を利用する
という揶揄と軽蔑を込められているという一般常識が必ずしも間違っていなかったということだったのです。(「右翼雑誌」のSAPIOの最新号でもそのような記事がありました。)
在野法曹意識(反権力イデオロギーは用法・要領を守って正しく使用しましょう。
弁護士の社会的信頼を損ねる恐れがありますので在野法曹意識(反権力イデオロギー)の使い過ぎに注意しましょう。
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