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刑事弁護の危機と医療の危機

33キラーカーン:2009/03/05(木) 21:19:39
この件は、証人として出廷した被害者に対して被告人が暴言を浴びせたという事案(http://motoken.net/2009/02/11-162958.html)ですから、被害者参加制度が認められる前の「被害者は証拠(証人)に過ぎない」といわれた時代においてもあり得る事件です。しかも、被告人の暴言自体が証人等威迫といった刑事罰に触れる行為を行ったことが根本問題であるわけで、被害者参加制度とは関係なく「許されざる行為」だったわけです。

だからこそ、証人保護の規定(衝立を入れる、ビデオリンク方式)というものが整備されてきているのであって、この事件を以って被害者参加制度に反対するのは「犯罪者を免責してより犯罪被害者にその罪をかぶせる」という状況になってしまいます。強いて言えば、「法廷の秩序維持に失敗した裁判所による被害者への2次被害」という言い方も不可能ではないですが、それは裁判所にとってあまりにも酷だと思います。

もし、被告人の(被害者にとって)聞くに堪えない弁明を聞くのがいやだというのであれば、「だったら参加するな(という選択肢もある)」という反論も相応の意味はありますが、この事件は位相を異にします。(国籍法改正後につかまった中国人ブローカーの事件も改正前の国籍法に触れる話なので、国籍法改正問題と位相が異なるのと同じ)


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