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刑事弁護の危機と医療の危機
29
:
キラーカーン
:2009/02/09(月) 22:25:27
但し、弁護人についても同情すべき事情はあって、起訴便宜主義の下、検察は「確実に」有罪となる事件しか刑事裁判に起訴しないという運用になっている「精密司法」という状況の下では、
起訴された時点で刑事弁護によって無罪になる可能性は 「な い」
という状況になります。これでは、刑事弁護の重要性をいくら説いても有罪率99.99%という現実の前では説得力がありません。したがって、刑事弁護の重要性を分からせるには
起訴便宜主義から起訴法廷主義
に転換して、検察が「勝てるかどうか分からない」と思う事件も刑事裁判に起訴させるようにして、弁護人の立証がうまくいけば、ちゃんと無罪が取れるという精度設計・運用という環境整備をする必要があると思います。そうすれば、刑事弁護の重要性というものが一般国民にも理解されるのではないでしょうか。その意味では、「精密司法」にこだわる検察も刑事弁護に対する誤解を増幅しているといえるでしょう。
(被告人を有罪にするのが検察官の仕事ですから「無罪判決」というものが「仕事上のミス、失敗」になってしまうという思考回路は理解できますが、司法制度改革とともに、その発想を変える時期に来ているかもしれません)
補足的に言えば、弁護団の記者会見は、あの内容であればしないほうが良かったといえますが、それは「後知恵」でしょう。しかし、記者会見は刑事裁判とは「場の設定」がおおきく異なります。それは、
1 相手は、検事、裁判官ではなく市井の人であることにもかかわらず、裁判における「ディベート」と一般民衆が誤解するような言葉を以って、一般社会(民衆)に語りかけた
2 記者会見の場は被害者が排除された「バーの中」ではなく「バーの外」
の2点です。裁判員裁判で裁判員に対してアピールするためにどのような刑事弁護が適切かということを研究している弁護士(確か最高裁ドタキャンの理由も「裁判員裁判」絡み)が、潜在的裁判員候補者である一般市民相手の記者会見であんな会見をすれば・・・というのが正直な感想でした。
で、記者会見はバーの外ですから、「社会の一員」という意味で弁護団も犯罪被害者も同じ立場です。犯罪被害者側は反論することもできれば、場合によっては名誉毀損で訴えることもできます。勿論「そっとして置いてください」と耳をふさぐこともできます。逆に言えば「バーの中」であれば、検察官(あるいは裁判官質問)からの反論しかないわけですが、バーの外では、誰からも異論・反論を受ける可能性があります。刑事裁判は、ほかならぬ すちゅわーです さんも最高裁の判例を引いて主張したように社会秩序の維持という機能もあるわけですから、重大事件の刑事裁判の経過ということが社会的関心事項になっても不思議ではありません。しかも、この事件では、弁護団の言動が社会秩序の維持に悪影響を及ぼしたという逆説的な意味を持ってしまいました。刑事裁判の機能からすれば、そのような弁護団に対して何らかの制裁が下っても、最高裁の判例には違反しないということも可能です。
記者会見の場でも民事裁判の場でも刑事裁判の場でも、同じ内容の言葉であれば、犯罪被害者側の受ける衝撃度は変わりません。このことも理由の一つとして、犯罪被害者側が「刑事裁判だけ」排除されているのは不当だとして刑事裁判への参加を要求していたのです
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