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刑事弁護の危機と医療の危機
28
:
キラーカーン
:2009/02/09(月) 22:24:56
6 犯罪被害者に関する議論する意義を認めず議論する能力もないことを隠蔽するために、刑事裁判に被害者が存在しないのはなぜかと聞かれた場合には、「法律に関する無知」と「上から目線で冷笑的」にあしらう。若しくは、「俺様六法」、「法の曲解」という罵詈雑言を投げつける。
(欧米諸国の議論や犯罪被害者保護基本法が制定されていることは無視。また、法解釈学における学説は、個人の解釈であるために基本的に「俺様六法」であることを無視。なお、その「俺様六法」への賛同者が多ければ通説・多数説となる)
7 「職権主義」に対しても「憲法改正が必要」という「俺様解釈」や「ファシズム容認」と罵詈雑言を投げつけ「6」と同様の立場を堅持
8 このことから、今回の懲戒請求「祭り」によって「人権」がイデオロギー維持のための「道具」にしているという「人権派弁護士」という言葉が、実は、弁護士の大部分に該当するということを逆説的に弁護士自身が追認
ということです。
このことから、被害者参加制度が開始された刑事裁判で、被害者の代理人である弁護士が「検察側」に立って、被告人(弁護人)と対峙することに耐えられるのかという疑問があります。このスレの議論(や弁護士のブログ)から判断する限り、被害者の代理人となる弁護人は理由をつけて(「法律上出来ない」と 「俺 様 解 釈」 により)被害者のために動くことを 「拒 否」 し、犯罪被害者の代理人でありながら 「被 告 人 の 利 益」 になるように振舞うのではないでしょうか。そして、そのような弁護士は弁護士の本分である 「反 権 力 イ デ オ ロ ギ ー」 に 忠 実 な た め 懲戒処分には決してならないと思われます。
(例、(反権力活動として)グリーンピースの鯨肉「窃盗」事件でグリーンピースを支持した弁護士よりも、犯罪被害者のことを配慮する弁護士の方が「(反権力ではなく、権力の手先となっているため)弁護士の資質として問題がある」(=弁護士界に対する 「裏 切 り 者」) というのが弁護士業会の 「常 識」 らしい)
参考:『老弁護士の悲願実る』6月6日読売新聞(西部本社版)掲載の「反射角」
更に言えば、最高裁が差戻した理由は「事実認定はできるが、情状面での検討が不足しているので死刑か無期かの判断が出来ない」というものだったと理解しているのですが、弁護団は
「国 家 権 力」 に 殺 人 犯 と 「で っ ち 上 げ」 ら れ た 被 告 人
という図式にし、実は「傷害致死」であり「殺人罪」には該当せず、殺人罪は国家権力によって捏造された冤罪であり、したがって死刑ではありえないという論理構成をとったのですが、それも、国家権力によって殺されようとしている無辜の市民を国家権力から救出する正義の弁護人という 「反 権 力 イ デ オ ロ ギ ー」 に毒された 「サ ヨ ク 的 弁 護」 ということになります。これが、かつて私が言った
サヨクの心を持たなければ刑事弁護は出来ない
という現実的な意味です。だからこそ、被告人の情状面に配慮した最高裁の差戻理由をもっと正面から見据えるべきだという今枝弁護士の見解は
「安 保 闘 争 を 知 ら な い く せ に」
という罵声によって否定されたのです。
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