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刑事弁護の危機と医療の危機

27キラーカーン:2009/02/09(月) 22:24:26
2 反権力のために戦う弁護士という観点から、刑事弁護=反権力闘争(ごっこ)という図式を維持しなければならない
(民事裁判は、私人対私人なので、基本的に反権力闘争になりえない。しかし、国(家権力)を相手取った民事訴訟(国家賠償請求訴訟など)では、完全な「ガチンコ」の反権力闘争となる。)
 (弁護団内で意見が対立した際に、ある弁護士が今枝弁護士に対して 「安 保 闘 争 も 知 ら な い く せ に」 と罵倒した)

3 弁護士=反権力的存在という自己規定を守るためには、刑事弁護=反権力闘争という等式を維持できる現行の検察VS被告人(弁護人)というに二当事者対立構造の維持が絶対条件。したがって、現行の二当事者対立構造以外の刑事裁判の形態(被害者参加制度など)は 「絶 対 に」 認められない。

4 「3」が維持される限り、刑事弁護=反権力闘争という等式が維持され、「反権力闘争」という「真意」を隠して「人権擁護」という「甘言」で刑事弁護の意義を説明することが可能(本当は反権力が目的であっても、刑事裁判が二当事者対立構造である限り、弁護人の活動は人権擁護という名の下に正当化できる)

5 したがって、「4」の等式を崩す「犯罪被害者の刑事裁判への参加」や「職権主義」に関する議論については、 「議 論 自 体 を 封 殺」 させなければならない。そうしなければ、弁護士が(最早、公然の秘密だが)「人権」を反権力イデオロギー維持の道具としている「サヨク団体」というレッテルを自他共に認めるということになる。
(日弁連をはじめとする各弁護士会のHPの意見書を見ると、弁護士会がサヨク・左翼であることは自明ですが)

5−2 これらのことから、弁護士の「在 野 法 曹 性」、 あるいは 「反 権 力 性」 を 瓦 解 さ せ る 可能性がある犯罪被害者に関する議論については、議論する意義を認めないし、現実に議論する能力もない。なぜなら、これまで、彼(彼女)らが勉強してきた刑事訴訟法の教科書及び刑事裁判には 「犯 罪 被 害 者 は 存 在 し て い な い」ので、刑事裁判(刑事司法)において、犯罪被害者を含めて議論するという発想がそもそもないので、犯罪被害者を含めて刑事裁判(刑事司法)について議論する能力が身につかない。(逆に、裁判官、検察官については、議論する意義を認めることは可能)
 犯罪被害者が存在しないことについて、 「被 告 人 の 検 察 に 対 す る 反 権 力 闘 争」 という観点からしか説明できず、犯罪被害者を視野に入れての説明が全く 出 来 な い。
 ほんの1,2年前まで(犯罪被害者参加制度ができるまで)刑事訴訟法には犯罪被害者に関する規定が殆どないから、それもある意味仕方がないのではあるが。
参考『被害者参加制度が始まった』(2008年12月19日 読売新聞)


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