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刑事弁護の危機と医療の危機
26
:
キラーカーン
:2009/02/09(月) 22:23:26
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パラダイムが転換すると、外の者(一般国民)からは彼ら(弁護団擁護派)の論理は非論理に、彼らの常識は非常識に見えてきます。マルクス主義(反権力イデオロギー)の歴史論(刑事弁護論)がさいごにご都合主義の政治パンフレットに見えてきたのにやや似て、このいわゆる「東京裁判史観」(刑事裁判観)あるいはそれに基づく「昭和史」(戦後刑事弁護史)は、破産に瀕しています。彼らの書いていることは彼らの世界では自己完結していますが、外から見ると不安定で、とてもそうはいえない。百の反論があるのに彼らはまったく気がついていない。
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西尾幹二『米国覇権と「東京裁判史観」が崩れるとき』(「諸君!」2009年3月号所収:「( )」内の語句は引用者挿入)
という文章の一説を枕に、一応、最後に、このスレ(過去スレを含みます)において、私から見た「まとめ」を欠いておきましょう。(「演説」とでも何とでも解釈するのは読み手の自由です)
弁護士は「在野法曹」であり、「反権力」でなければならない(「反権力」であることは目的であって人権擁護のための手段ではない)という「パラダイム」(下記「1」参照)がこの事件で動揺しているのにもかかわらず、これまでのパラダイムに依拠した「法律学」という内向きの論理に閉じこもり、外の世界からの疑問・反論から完全に目を背けているという光市の弁護団擁護派(横槍氏を除く)の態度に通ずるものがあるからです。
横槍氏は 犯 罪 被 害 者 の 権 利 も 考 慮 し た 上 で、 刑事裁判(刑事司法)における最適な人権保障の枠組を考えなければならないと明言している点で、他の弁護団擁護派と「エベレストより高く、マリアナ海溝より深い」懸隔があります。この一点において、私と横槍氏との議論は成立します(但し、両者が思い描いている像が極端に違うので、妥協点も一致点もないのが現実ですが、それでも一応議論にはなる)
しかし、すちゅわーです さんをはじめとする弁護団擁護派(横槍氏を除く)の立論は犯罪被害者という観点を完全に欠落しており、その欠落を指摘されても 「逆 切 れ」 して 「開 き 直 っ て い る」 という状況にあります。それを 「挑 発 的 に」 単純化すれば以下のようになります。
1 「在野法曹」という名の下、弁護士は反権力的存在に専念しなければならない。反権力を全てに優先させてこそ国民の人権擁護が可能となる。
(このため、法テラスへの傘下についても、「国家権力である法務省の出先に反権力的存在である弁護士が協力できるのか」という疑念が弁護士の中でも強かった。
まぁ、実務において、個人事業主で個人の裁量が大きい弁護士(事務所)業務に慣れてしまうと、「お役所仕事」的な細々とした規則・制約に対しての拒否反応・戸惑いが生じてしまうのは仕方がないことですが、実務はさておき、理念の部分で拒否されるとどうにもならない)
参考文献
『日本司法支援センターの健全な発展を期する決議』(平成18年度関弁連決議)
『平成18年度道弁連大会記念シンポジウム(午前の部)』
『マンガ「人権」弁護士』
『なぜ被害者より加害者を助けるのか』(後藤啓二著)
『「人権派弁護士」の常識の非常識』(八木秀次著)
『サルでもできる弁護士業』(西田研志著)
(特に『サルでもできる弁護士業』は弁護士会が共産党の支配下にあるということを明言している点で画期的な本です)
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