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刑事弁護の危機と医療の危機

25キラーカーン:2008/10/04(土) 00:01:30
 これまで、多くの弁護士の方々が無条件に『正しい』ものとして縷々説明した「刑事裁判の機能・目的」が現在及び予想される将来において「無条件」に正しいという保証は法律学の中にはありません。その答えは、哲学、法哲学、政治学、政治思想、社会学あるいは、この社会のおかれている「現実」といった法律学の「外」から与えられるものです。それなのに、法律学の理論の説明で片がつくという間違った認識に弁護士の方々が囚われているとしか思えません。その意味で、弁護士はゲーデルの不確定性定理の罠に雁字搦めに捕らえられてしまったのです。別エントリのコメント欄では
 
>、このあたりは刑法の目的役割に関する法的信念、世界観の問題になってくるので、
>議論がどうしても空中戦になってしまい、歩み寄りは困難な気がします。

というところから、過失犯をどうするかという議論まで発展していますが、この一件についても、法律学の枠内で収まるような問題ではなく、その「空中戦」が避けられない情勢であり、弁護士の方々も空中戦に踏み込むべき時期にきたと思います。橋下弁護士は踏み込み方を間違えて(あるいはそこまでの自覚がなく軽々に踏み込んで)自爆したといったところでしょうか。
 主舞台が裁判という典型的な「法律の世界」ということから、「見かけ上正しいように思える」法律学の枠内という土俵に一般民衆は引きずり込まれましたが、その土俵が、議論すべき土俵の設定として正しいか否かについて、一般民衆は本能的に「否」という回答(もしくは何らかの違和感)を表明しているのだと思います。


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