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刑事弁護の危機と医療の危機

24キラーカーン:2008/10/04(土) 00:00:55
ということで、「真の問題点」を解決するための処方箋は

1 刑事裁判の機能・目的を修正して、「欠落機能を埋める」
2 刑事裁判の機能・目的はそのままにして、「社会・共同体の機能」を回復させて
「欠落機能を埋める」
3 刑事裁判の機能・目的はそのままにして、(修復的司法のように)刑事司法に
「欠落機能を埋める」別の場を設ける
という3つがとりあえず考えられます。

しかしながら、(総体)としての「弁護士」の態度は(現実問題として許されない)
・ 刑事裁判の機能・目的はそのままにして「ずれを放置する」(犯罪被害者を捨て置く)
というものに見えてしまっている(後述のように「犯罪被害者参加制度への反対」方針を明らかにしたこともそれを後押ししている)というのが、弁護士バッシングが現在まで継続している理由です。この「ずれを放置する」(ように見えている)ことが、被害者保護に対して冷淡であるという意味になるのは容易に理解できるでしょう。(「ずれ」=被害者保護機能の欠落)

 勿論、刑事裁判において、犯罪被害者のために何ができるかということを求めるのは「ないものでだり」である。(被害者保護も含めた総体的な)「犯罪事件」の解決(≠刑事裁判)において弁護士は加害者(被告人)の権利保護「だけ」に専念しなければならない。犯罪被害者のために働くことは弁護士の任務ではない。それは、国家の仕事である。社会の構造が変わったとしても、それは社会の問題であって刑事裁判の機能・目的を換える理由にはならない。社会の「つけを」刑事裁判にまわされては迷惑千万という立場(つまり、上述の「2」もしくは「3」の立場)は、理論的にはありえます。逆に一般民衆は無意識的に上述の「1」の立場を取っていると考えられます。

 そして、現実は上述の「1」の方向で刑事訴訟法や少年法の改正という方策になりました。この状況の中で、検察は「政府機関の一員」としてこの改正は容認しますし、裁判所も表立っては異議を唱えない。このことにより、法曹三者の中で、裁判官と検察官は曲がりなりにも法律の改正案という形で「解答」を出した、しかし、弁護士だけが反対を唱えて、更に、そもそも解答するいわれ・義務はないとして「解答(対案)の提出自体を拒否」しているという状況になりました。そのことにより、弁護士は

・反対を唱えるなら対案を出せ
(上記「2」の立場であれば、社会の機能を回復される方策、
「3」の立場であれば「別の場」とは何かを示さなければならない)

という圧力を受けることになります。しかし、弁護士は有効な対案を示せ得ない。何ら有効な対案を示せ得ず、頑迷に「反対」の立場を取るという、どこかの野党と同じになってしまったのです。このような状況の中で、弁護士に対して理解を示せといっても、一般民衆は聞く耳を持たなくなっているということではないでしょうか。


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