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【ザ・雑談】☆Part4☆
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>>360
あえて平易な言葉で質問するが、
あなたの主張だと、喧嘩を売られた側が、かっとなって相手を殴ったとき、
喧嘩を売った側は、加害者の暴行の実行を幇助したことになる。
被害者が加害者の犯罪実行を幇助するということを、おかしいとは思わないかね。
仮にだよ。A氏に強い自殺願望があったとしよう。
A氏は長年にわたり恨んでいたB氏を陥れるために、
B氏にさまざまな暴言を吐き、B氏が暴発するように仕向け
ついにB氏は挑発にのって、ついにA氏を殺害した。
この場合、B氏を自殺幇助として扱うことができるかい?
B氏の犯したのは殺人であって、
A氏の挑発にのったというのは酌量すべき情状にしかすぎないんだ。
あなたの主張には、このような矛盾があるため滑稽なんだよ。
わかってくれ。
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