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高森明勅の女系説

1管理人:2005/05/29(日) 05:41:29
693 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/14 17:01 ID:mTKLmy03
681以下

大宝令の規定は、双系主義だというのは、誤認だよ。大宝令にある「継嗣令」に、
「女帝の子」という記載があるが、それは、草壁皇子と元明天皇の皇子女を前提とした
規定であり、しかも親王か王かを振り分けるにすぎないから、女系の子孫に皇位継承権を認めているわけではない。事実、女系の子孫による
皇位継承はなかった。
ここで、日本史のおさらい、
草壁皇子の薨去は、西暦600年代後半。
大宝令の施行は、大宝元年(西暦701年)・但し、大宝律は、翌2年でしたね。

あと、五世王は、王名を得れども皇親の限りにあらずと規定され、
令義解で、六世以下は、臣籍降下とあるが、実際は、六世以下の王は存在した。

694 名前:日出づる処の名無し メェル:sage 投稿日:04/08/14 17:20 ID:ze3/0DEo
男系の女子が養子を貰えば良いのにな。

695 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/14 17:46 ID:mTKLmy03
693の追加
693本文について、補足(693とこれの投稿者は同一人物)
なぜ、「女帝の子」を親王とできたかは、当時の皇族の婚姻形態にも注意を要する。
また、2世以下には「女帝の子」等の規定はない。

長屋王の変まで
天皇及び皇族は、同族としか結婚できなかった。皇族女子については、天皇又は皇族男子としか子供は作れなかったが、
天皇及び皇族男子は、皇后たる皇族女子の他に側室(臣民女子)と子供が作れた。例えば、
祟峻天皇の如きである。

ということは、当時、皇族男子と臣民たる女子の皇子女は、皇族となり、
皇位を継承することも当然あったが、皇族女子と臣民たる男子ではそもそも子供をつくれない。

従って、草壁皇子と元明天皇のような例がでたといえる。当時においても、
皇位は、皇統に属する男系の子孫に限り継承できたのである。

なお、問題となっている「女帝の子」も親王という規定は、母親の地位によって子供の運命が左右されるという当時ありがちだった一種の慣行の一例であろう。だから、皇位とは関係ないのである。
繰り返すが、同規定をもって、大宝令が「双系主義」だったとはいえない。高森ちゃんは何かんがえてんだろうね〜。

当然、日本国憲法第2条の「世襲」の意義も、古代からの慣習を明文化したのであるから、
皇統に属する男系の子孫による継承ということになる。

2管理人:2005/05/29(日) 05:48:08
710 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/16 11:33 ID:yxqJD9ZZ
709
何を根拠に言ってるの?
根拠になる文献は何?
日本書紀・古事記・万葉集にそんなこと書いてあるとは聞いたことないね。
古代に書かれた文章でそんなことを書いてる文献はない。

そもそも、高森か某朝鮮人女史学者がいっていたことを、無批判に受け入れているんでしょ?
それとも、江戸時代に、某学者が709に近いことを書いてるけど、それを根拠にしているのかな。
「近いこと」をいってるけど、女系社会であったとはひとこともいってないね。
あと、考えられるとしたら、大化2年8月14日公布の詔書の一節
「遂に父子姓を易へ、兄弟宗を異にし、夫婦更互に名を殊にせしめ、一家五に割れ六に割く」
この「父子姓を易へ」というので、やっぱり日本は「女系」社会だったんだと思ったのかな。この詔書の一節は、私有民を廃止することを命じてる部分の一部にすぎない。
なお、この詔書は、一般に、「新たに百官を設け位階を著すの詔」と呼ばれている。

百歩譲って、709のいう世界が地球上のどこかに、仮に存在したとしても、
天皇、出雲国造及びその他の世襲職の地位は、男系の子孫による継承であることは否定できない。
あんたは、国史をよく勉強しなさい。

3管理人:2005/05/29(日) 05:54:28
747 名前:日出づる処の名無し メェル:sage 投稿日:04/08/18 03:00 ID:qlZfl4aN
「女系の一族」なんてのは父系継承の原則が崩れた後世の産物。
同性婚が一般化した未来には男の皇后がいてもいいというのと同然の暴論。

748 名前:metas ◆GMisn2QZLU メェル:sage 投稿日:04/08/18 05:47 ID:FGCOjd12
男系で継がれるものと、女系で継がれるものが別々に在るだけのように思えるが。
少なくとも名目的に、長期にわたり双系継続できているものは実例がない。
天皇は極めて強い強度で男系にこだわっているが。
婿養子は本来男系で継ぐものが、止む終えず出来なくなるときの緊急手段。
考え合わせると、天皇家への婿養子は、旧皇族から。
それが不可能なら皇室から養子に出した家で男系が保たれている家、
それでも不可能なら正親町源氏などから、というようになるだろう。
そのときも、女系の繋がりは「継承の強調」という役割上必要というだけのものになろう。

755 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/18 10:27 ID:Ec525REc
740及び741の2段落
被相続人の指定は、同条但書に該当し、そもそも、同条にいう慣習ではない。
現在でも、婚姻すると、夫側の姓を名乗るのが大多数であるから、
いまだに男系相続が普遍的である。
婿養子の形式が存在するのは事実であるが、
これをもって、女系相続が普遍的であるということはできない。

君の個人的な事情はあまり参考にしても、意味がない。

4管理人:2005/05/29(日) 05:55:14
757 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/18 10:29 ID:Ec525REc
皇位が、一時の勢いで左右されるようになったら、
というのは、道鏡のような者がでてきたらどうなるかということである。
これは、説明が足りなかったかな。

平氏や源氏は、男系の子孫ではあるが、皇族ではないから、ここでは、問題としてないよ。
近世まで、男系の子孫のうち、内廷と四親王家にかかわるのが、皇族とされていらのだから、
男系の子孫は確かに無数にいるが、皇族たる男系の子孫はそれほどでもない。

皇位継承について法で継承者を制限してるというより、皇族か否かで制限しているのである。
今上陛下を境に女系の子孫を、皇族とするといままでの女系の子孫との整合性はごたごたになる。
たとえば、旧宮家を復籍しないで、女系の子孫による継承を認めた場合を考えてみよ。

明治典範についてだが、私は、君の表現だと、同典範が皇位継承の範囲を始めて「男系の男子」に
制限したと誤解する表現だったので、指摘したにすぎない。

758 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/18 10:30 ID:Ec525REc
742
現代の皇室と江戸時代の商人では全然違う。
国民世論は、そこまで、皇室の婚姻について干渉的かね?
それは、君がそう考えているだけじゃないか。

入り婿が、見つかるかどうかは、法改正してみないとわからないというのは、
今まで、皇婿の基盤がなかったから、 ということになる。
果たして、納得いく形になるか相当疑問である。
東宮殿下のお妃探しが10年かかったのに、 君の言うとおりにしたら、
一生結婚できない皇族女子だってでてくることになる。

そこで、独身を強制すろことになったり、
無理にわけのわからないまま男を連れてきたら、国民は失望するだろう。

760 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/18 10:34 ID:Ec525REc
753
貴方の考えでいくと仮定して
旧皇族も民間人の立場というのは、どういう根拠でいっているの?
源氏や平氏と違ってむちゃくちゃ特殊な事情で、臣籍降下した方々じゃないか。

そもそも、旧皇族の臣籍降下は、国内の手続き面でも違法のきらいがある。

762 名前:日出づる処の名無し 投稿日:04/08/18 11:06 ID:31Dq/eq5
757について
補足
皇位継承の順位は、まず、皇統に属する男系の子孫たる皇族であることを前提としている。
ここまでは、古代よりの不文律で、典範に明文の規定がある。

さらに、典範は、
1、皇位継承できる皇族を男子に限っている。
2、継承順位を直系主義としている(プロシアの影響)。
という近世以前にはなかったものを採用している。

また、皇族制度につき、親王、王の区別を単に世数で振り分け、
世襲親王制度を廃止した。

5こんなのも。:2005/05/31(火) 02:14:40
159 名前:名無しさん@京都板じゃないよ 投稿日:05/02/17 19:03:18
>>157
> なお、養老の令によれば女系OK。
養老の場合は女系といっても、女子皇族の結婚相手は男性皇族に限られていたんだから、
今のように自由恋愛結婚を基本とする時代の女系相続とは違う。
内親王は王と結婚。臣下と結婚できるのは5世以下の女王から。
5世は正式には皇族と認められないのだから、臣下と結婚した女系から
天皇が誕生することはない。予防策が張られていた。

桓武天皇のときに少しゆるくなって大臣や良家の子、または孫は
三世以下の女王を娶ることをゆるされた。(その子は4世なので皇位継承はムリポ)
藤原氏(摂関家)に限っては特に2世の女王を娶ることが許された。
これは藤原氏が摂政関白として実権を握っていたため
皇位簒奪の可能性が低かったからだと思う。


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