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高森明勅の女系説
5
:
こんなのも。
:2005/05/31(火) 02:14:40
159 名前:名無しさん@京都板じゃないよ 投稿日:05/02/17 19:03:18
>>157
> なお、養老の令によれば女系OK。
養老の場合は女系といっても、女子皇族の結婚相手は男性皇族に限られていたんだから、
今のように自由恋愛結婚を基本とする時代の女系相続とは違う。
内親王は王と結婚。臣下と結婚できるのは5世以下の女王から。
5世は正式には皇族と認められないのだから、臣下と結婚した女系から
天皇が誕生することはない。予防策が張られていた。
桓武天皇のときに少しゆるくなって大臣や良家の子、または孫は
三世以下の女王を娶ることをゆるされた。(その子は4世なので皇位継承はムリポ)
藤原氏(摂関家)に限っては特に2世の女王を娶ることが許された。
これは藤原氏が摂政関白として実権を握っていたため
皇位簒奪の可能性が低かったからだと思う。
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