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今の実習方法に疑問を感じる人は意見ください

249243:2010/07/03(土) 01:22:32
あと1は学校の業務委託に対して文句言ったほうがいい。
業務委託契約は、法律行為以外の事務を行うことを受諾した者が自分の責任・管理のもとで、その事務の処理を行うことを約束する契約(民法656条)
また労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告(1996年)では、労働者性の判断基準として、
■仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない、
■業務遂行について本人の裁量の余地があまりない、
■勤務時間について拘束される、
■本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない
の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働契約となる。
このため実習という大枠において委託されているため、その内容は請負先の裁量できめられることになる。
だからお酌をする義務がある、知識の教授をしない
など実習先がいえばそれまでになってしまう。結果実習先によって対応にムラがでる(これがあとで引っかかる)
これに対し、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約(民法632条)
だから言うんであれば、ちゃんと報酬を払ってただ実習を行う(結果および仔細は実習先の自由)
実習先に対して業務契約じゃなく、対価である報酬を払い実習を行い一定以上の知識・スキルを身につけ実習を完成(合格)させる義務が生じ
る請負契約しなかったのは、学校が学費を受け取り実習を含め一定の教育する義務を果たしていないって。

246では学校、実習先どちらも人事の契約契約いって責任の擦り付け合いをしていると
言いたいのだと思うが、どちらも事実を言っているだけ。ただ契約方式と内容が違う別物。
そして実習先の言い分は正しい。問題がある可能性は学校の一定(実習先によって対応がまるで違うのがここに引っかかる
可能性がある)の教育をする義務の不履行。だから学費という対価を受け取る権利の一部消失。
結果学費返せ+掛かった時間労力の損失分は通る可能性がある。


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