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今の実習方法に疑問を感じる人は意見ください

246:2010/07/02(金) 21:39:48
えっと、とりあえずですね、裁判官が言うには
学生と実習地、教員とは直接契約がないそうです。
だから、債務不履行は学校にしか請求できないとのことです。

そして、学校が言うにはですね、学校は実習地と契約しているから
学校は特段の事情のないかぎり施設にいる間は何もしなくてもいいらしいです。
その契約は業務委託だそうです。

実習地が言うにはですね、学生は学校と契約しているから(学校で
授業を行っていて、すべてマスターしているはずだから)実習地は
知識についての教授を行う必要が全くないそうです。

またですね、打ち上げでバイザーおよび職員に酒をつぐ義務があるそうです。
(そう主張しています)

学校側は裁量権を主張していましたが、裁判所に取り下げを要求されて
撤回しました。(何でもかんでも裁量権が通じるわけでないことが
はっきりしました。)

今のところココまで来ています。

勝ち負けうんぬんよりも、なんか色々興味深いです。


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