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労働法の試験について

86名無しの経営:2005/01/27(木) 04:15:21
労働基準法第二十条【解雇の予告】

雇い主が正当に労働者を解雇するには
・最低30日前に、クビにする旨と正確な解雇日を本人に予告する。
・予告なくクビにするかわり1カ月の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。
                    上記どちらかをしないと違法。
これは必要?


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