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労働法の試験について

5852:2004/07/23(金) 09:38
うん、そうだろうと思う。よく考えたら、労働協約以外に意義→要件→効果
の流れで書けるのはないと思う。例えば、規範的効力の要件、効果なんて書きよう
がないでしょ。恐らく先生が言いたかったことは、効果の部分にあたる「効力」
の所が、1番重要で、採点の配点が高いってことかも。だから、その箇所を
しっかりまとめておきなさい、ということだろうね。
 結局、「労働協約について述べよ」ということで間違いないと思う。
間違えたら...というかそれはありえない!がんばりやしょう!!!


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