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□■□社会・時事問題☆総合雑談スレ2□■□
356
:
春田の蛙
:2014/02/11(火) 20:46:42
……人間って、ひとつボロが出たときに反省を拒否したままでいると、ドミノ倒しみたいに
これまで積み上げた信用をなくすような失態を次々犯しちゃうんだなあ。私も気をつけよう。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1384348950/535
これ、前に山椒島さんが解説してた内容じゃん。
いや山椒島さんも間違うことはあるけど、この件では正しかったよ。
つか軽率なことをネットに書き込む前にググれ。
「御成敗式目」で検索したらいくらでも原文見つかるから。
http://www.geocities.jp/hgonzaemon/goseibaishikimoku.html
>第二条
>
>一、可修造寺塔勤行佛事等事
>
>右寺社雖異崇敬是同、仍修造之功、恆例之勤宜准先條、莫招後勘、但恣貪寺用、於不勤其役輩者、早可令改易彼職矣
>
>一、寺塔を修造し、仏事等を勤行すべき事
>
> 右、寺社異なると雖も崇敬これ同じ。よつて修造の功、恒例の勤め、宜しく先条に准じ後勘(こうかん=後日の咎め)を招(まね)ぐことなかるべし。但し恣 (ほしいまゝ)に寺用を貪り(=私用に回して)、その役を勤めざるの輩に於ては、早く彼の職を改易せしむべし。
>第十二条
>
>一、惡口咎事
>
>右鬪殺之基起自惡口、其重者被處流罪、其輕者可被召籠也、問注之時吐惡口、則可被付論所於敵人、又論所事無其理者、可被沒收他所領、若無所帶者、可處流罪 也
>
>一、悪口咎の事
>
> 右、闘殺の基(もとひ)は悪口より起る。その重き者は流罪に処せされ、その軽き者は召し籠めらるべきなり。問注(=裁判)の時悪口を吐けば、則ち論所 (=争点の領地)を敵人に付けらるべし。また論所の事、その理無き者は、他の所領を没収せらるべし。もし所帯なき者は、流罪に処せられるべきなり。
>
>第四十条
>
>一、鎌倉中僧徒、恣諍官位事
>
>右依綱位亂蟖次之故、猥求自由之昇進、彌添僧綱之員數、雖爲宿老有智高僧、被越少年無才之後輩、即是且傾衣鉢之資、且乖經繁之義者也、自今以後不蒙免許昇 進之輩、爲寺社供僧者、可被停廢彼職也、雖爲御歸依之僧、同以可被停止之、此外禪侶者、偏仰顧眄之人、宜有諷諫之誡
>
>一、鎌倉中の僧徒、恣に官位を諍ふ事
>
> 右、綱位(=僧侶の高位につくこと)によつて蟖次(らつし=年功の序)を乱すの故に、猥りに自由の昇進を求め、いよいよ僧綱(そうがう=高位の僧)の員 数を添(そ=増す)ふ。宿老有智の高僧たりと雖も、少年無才の後輩に越さる。即ちこれ且は衣鉢の資を傾け、且は経教の義に乖(そむ)く者なり。自今以後、 免 許を蒙らず昇進の輩、寺社の供僧(ぐそう=ここでは神社の僧侶)となる者は、彼の職を停廃せらるべきなり。御帰依(=幕府付き)の僧たりと雖も同じく以て これを停止せらるべし。この外(=鎌倉以外)の禅侶(=僧侶)は、偏に顧眄(こべん)の人(=親近者)に仰せて、宜しく諷諫(ふうかん=それとなく)の誡 あるべし。
惡口咎事を「他宗の誹謗中傷は争いの元になるので禁止」と「他宗の」を付けて宗教関係に限定したのは元発言者さんのミスでしょうが、
第二条の「寺社異なると雖も崇敬これ同じ」と合わせれば大意としては間違ってません。そして御成敗式目には僧侶の官位についての取り決めもあります。
>もともと御成敗式目は武家を対象にしていましたので、これが掲載されているというのは信じら
れない
信じる信じないの話をする前に、ちゃっちゃと検索して原文読めばいいのに。何故それが出来ないのかね。
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