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刑事訴訟法2問目

6ハンタカチ王子:2012/07/24(火) 23:08:46
>>5
どうもありがとう!じゃあ需要あるかわかんないけど09年の過去問置いてくわ

1,私人が犯人を現行犯逮捕した場合にはその場で犯人の身体を捜索することができる
2,別件逮捕・拘留に関する見解である「別件基準説」によれば、別件逮捕はつねに違法である
3,被疑者の取調べを目的とする逮捕・拘留も、捜査のために必要であれば認められる
4,検察官が被疑者を逮捕した場合には逮捕後の留置時間は逮捕したときから72時間である
5,捜査は検察官が司法警察職員を指揮して行うのが原則である
6,アメリカの判例で認められた「プレインタビューの法理」と同じ要件で緊急差し押さえを認めるのが日本の通説である
7,平成16年の刑事訴訟法改正で、被疑者にも保釈が認められることになった
8,被疑者の拘留は逮捕した後でなければならない
9,判例によれば、警察官は不審自由があれば、その者を停止させて職務質問することができるが、所持品の検査まではできない
10,遺留物・任意提出物の占有を取得する処分である領置は、占有取得過程に強制力が加わらないから、任意処分である


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