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刑事訴訟法2問目
1
:
ハンタカチ王子
:2012/07/20(金) 01:29:53
試験直前なのにスレがないとはまずい
ということで建てました
2
:
ハンタカチ王子
:2012/07/20(金) 01:35:58
とりあえず配られた過去問の答え合わせしてみた
間違ってたら突っ込んでくれ
第1問、×私人は凶器や贓物の捜査、押収はできない
第2問、×保釈は認められない
第3問、○(罪刑法定主義)
第4問、×令状主義に反しているので無効である
第5問、×最長72時間
第6問、○(司法巡査は巡査、司法警察員は巡査部長以上。区別の理由は権限の相違)
第7問、×告訴は捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の訴追・処罰を求める意思表示であり、被害届は犯罪の被害を報告するだけである
第8問、×検証は強制処分であるため検証許可状が必要だが、実況見分は任意の捜査なので必要ない
第9問、×釈放後に事実が明らかになった場合や、被疑者が逃亡した場合は再逮捕・再勾留禁止の原則の例外として再逮捕が認められている
第10問、○(逮捕請求前置主義)
第11問、範囲外
第12問、×被疑者を検証や実況見分に立ち会わせることを確実に、かつ具体的に予定されている場合に限る
3
:
ハンタカチ王子
:2012/07/24(火) 17:51:40
頼む問題も書いてくれ…
4
:
ハンタカチ王子
:2012/07/24(火) 18:05:36
誰か授業で配られた過去問のせてくれたら06、07、09年のどれかの過去問書くよー
5
:
ハンタカチ王子
:2012/07/24(火) 21:33:52
1. 私人が現行犯逮捕した場合には、その場で犯人の身体を捜索することができる
2. 被疑者にも保釈が認められる
3. 捜査の端緒は、刑事訴訟法等に規定がある場合に限られる
4. 通説では、窃盗の被疑事実で捜索中、それと無関係の覚醒剤が発見された場合、直ちに無令状で差し押さえることは許されない
5. 司法巡査が被疑者を逮捕した場合、検察官が拘置請求するまでの留置時間は、逮捕したときから最大48時間である。
6. 刑訴法は、第1次捜査機関として、司法警察員と司法巡査を規定している
7. 刑訴法に規定される告訴とは、実務上は被害届のことである
8. 検証とは、実務上の実況見分のことである
9. 被疑者は1度逮捕されたら、2度と同じ被疑事実で逮捕されない
10. 被疑者を勾留するには、その前に必ず逮捕しなければならない
11. 刑訴法において、医師・弁護士等に押収拒絶権を認めている趣旨は、患者や依頼人等の秘密を守るためである
12. 最高裁判例によれば、接見指定の要件である「捜査の必要」が認められる場合とは、捜査機関が被疑者を取調中である場合や、
実況見分、検証等に立ち会わせている場合に限る
6
:
ハンタカチ王子
:2012/07/24(火) 23:08:46
>>5
どうもありがとう!じゃあ需要あるかわかんないけど09年の過去問置いてくわ
1,私人が犯人を現行犯逮捕した場合にはその場で犯人の身体を捜索することができる
2,別件逮捕・拘留に関する見解である「別件基準説」によれば、別件逮捕はつねに違法である
3,被疑者の取調べを目的とする逮捕・拘留も、捜査のために必要であれば認められる
4,検察官が被疑者を逮捕した場合には逮捕後の留置時間は逮捕したときから72時間である
5,捜査は検察官が司法警察職員を指揮して行うのが原則である
6,アメリカの判例で認められた「プレインタビューの法理」と同じ要件で緊急差し押さえを認めるのが日本の通説である
7,平成16年の刑事訴訟法改正で、被疑者にも保釈が認められることになった
8,被疑者の拘留は逮捕した後でなければならない
9,判例によれば、警察官は不審自由があれば、その者を停止させて職務質問することができるが、所持品の検査まではできない
10,遺留物・任意提出物の占有を取得する処分である領置は、占有取得過程に強制力が加わらないから、任意処分である
7
:
ハンタカチ王子
:2012/07/24(火) 23:31:06
>>2
の答えだけど
3は×(被害届なども端緒になる)で4は○じゃない?
8
:
ハンタカチ王子
:2012/07/25(水) 00:57:59
>>6
できれば07年のも頂きたいです…
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