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会社法 たぶん3ぐらい
1
:
ハンタカチ王子
:2009/01/30(金) 14:56:45
立てました。
以下参照スレ
会社法ってどうよ?
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1024573462.html
会社法もついでにどうよ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1113223313/
なんぽの会社法
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1216784546/
会社法2
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1169304457/
2
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 14:58:41
2002年度 三枝一雄 教授 六法持込可 ペン書き指定
「定款による株式譲渡制限のある会社の株主総会の承認なしに株式を譲渡した場合の株式の効力」について論ぜよ。
3
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:00:33
2003年度前期 南保勝美 助教授 持込不可
問題 以下の問題に答えなさい(問題文中の判例は最高裁の判例とする)。
[1] 以下の問題に答えなさい。解答は、解答用紙の該当欄に数字で記入しなさい。
(1)会社に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
1 株式会社・有限会社は、社団法人であるが、合名会社・合資会社は民法上の組合であり法人格が認められない。
2 商行為を行うことを業とする目的で設立された会社のみが商法上の会社として扱われる。
3 会社の営利性とは、会社が対外的営業活動によって経済的利益をはかることで足りる。
4 株式会社・有限会社については、一人会社が認められるが、合名会社・合資会社では、
社員が一人となったことは会社の解散原因となる。
5 商法上のいずれの会社においても、所有と経営の制度上の分離が認められる。
(2)会社の能力に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
1 会社の権利能力は、定款所定の目的によって制限され、その目的の解釈は厳格に解されるべきなので、
定款に明記されていない事項はすべて目的の範囲外であるとするのが近時の判例の立場である。
2 会社は合名会社の社員となることができない。
3 会社は解散によって消滅するので、解散時に権利能力を失う。
4 会社の権利能力は、定款所定の目的によっては制限されず、営利の目的によって制限されるとするのが
近時の判例の立場である。
5 会社による政治献金は、会社の目的外の範囲外の行為であり無効であるとするのが判例の立場である。
(3)株式会社に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 株主は、会社に対して出資義務を負うだけで、会社の債務につき会社債権者に責任を負わない。
2 商法上、株式会社の最低資本金は300万円である。
3 株式会社では、退社制度により株主は会社から出資の返還を求めることが出来るので、
定款による株式譲渡制限が認められる。
4 株式会社では、株主であることが取締役になるための資格要件である。
5 定款に株主有限責任の原則に反する規定をおいても、その効力は認められず無効である。
4
:
試験問題保全スレより
:2009/01/30(金) 15:02:24
(4)株式会社の資本に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
1 資本の額は、定款の絶対記載事項であり、登記と貸借対照表によって公示される。
2 資本確定の原則は、会社設立および増資の賽に要請される原則である。
3 資本充実・維持の原則は、配当規制や発起人・取締役の払込担保責任などに現れている。
4 資本不変の原則とは、いったん定められた資本を自由に減少させないことを内容とする。
5 株式会社の資本の額は、つねに株式の発行価額の総額である。
(5)株式会社の設立に関する以下の記述のうち、誤っているのもはいくつあるか。
1 会社の設立の場合には、定款所定の「会社が発行する株式の総数(発行予定株式総数)」全部の引受と
その株式についての発行価額全額の払込がなされなければならない。
2 募集設立の場合には、発起人が株式の引受をする必要はなく、設立に際して発行する株式は
すべて株主となる者を募集して引き受けさせる。
3 発起設立の場合には、株式引受人から構成される創立総会が招集されねばならない。
4 設立の場合の現物出資は、発起人のみが行うことができる。
5 変態設立時効の定めがある場合には、裁判所の選任した監査役による調査がつねに必要である。
(6)開業準備行為に関する以下の記述のうち、判例の立場と考えられるものはどれか。
1 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であるが、そのうち財産引受については濫用の危険が大き
いことからこれを防止するため法定の要件を満たす必要がある。
2 開業準備行為はもとより営業行為も発起人の権限に属する。
3 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、財産引受は実際上の必要性があるので、厳重な要件
のもとに例外的に許容されたものであり、法定の要件を欠く財産引受は、成立後の会社が追認しても有効
とはならない。
4 開業準備行為は、発起人の権限外の行為であるが、それが設立中の会社の名において行われたときは、
設立後の会社は、その行為について発起人の無権代理として追認することができる。
5 開業準備行為は、発起人の権限に属する行為であり、財産引受以外の行為も、定款に規定し監査役の調
査を受ければ、その行為の法律効果は有効に成立後の会社に帰属する。
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