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民法総則 その3

8試験問題保全スレより:2009/01/24(土) 17:51:00
2004年度後期 林幸司 教授 持込不可(当日関連条文のコピー配布) ※ 2は事前に発表

 1か2を選択してどちらかに答えなさい。

1、表見代理及び狭義の無権代理に関する以下の問いに答えなさい。
 (1) 民法の規定するタイプの表見代理について説明し、次に判例により認められたタイプの表見代理について説明しなさい。
 (2) 無権代理の相手が無権代理人に対して責任(履行責任または損害賠償責任)を追及するための要件について説明しなさい。
 (3) 無権代理の相手方は、表見代理の要件をも充足する場合、法律上当然に表見代理として処理されるのか、
    それとも、無権代理の方を選択することができるのかについて答えなさい。

2、民法126条の二重の消滅期間規定について、これらが、消滅時効なのか、徐斥期間なのか、を明らかにしつつ、以下の問いに答えなさい。
 (1) 条文上、欧消権は、追認可能の時から5年で「時効に困りて消減す」となっており、行為時から20年経過した場合は「亦同じ」となっているが、
    その構造・意味を説明せよ(取消権と不当利得返還請求権の関係も含めて論ぜよ)。
 (2) 「取消権は形成権である」とする見解があるが、なぜか?
    また、取消権(形成権)には、中断事由、つまり請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認はあり得ないか?
 (3) 取消権については、① 裁判での取清権消滅の援用は不要か、② 停止事由も全く適用ないか?


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