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民法総則 その3

51ハンタカチ王子:2009/07/26(日) 11:12:39
>>48
亀田の範囲は
教科書P34(民法の基本原理)〜P68(権利の主体)
P109〜P116(法律行為の意義のみ)
P137(意思表示)〜P172(強迫)
だが、P137〜P172はやってないところがいくつかある
・P148(2)第三者に対する効果の「ここでいう第三者とは〜」以下
・P150「94条の適用範囲」
・P152「94条2項の類推適用」
・P156「錯誤と区別されるべき場合」
・P164「錯誤の効果」の(2)と(3)
以上は試験範囲外
でも寝ながら聞いてたから抜けてる部分あるかも。
あったら誰か頼んだ。


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