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民法総則 その3
106
:
ハンタカチ王子
:2010/01/27(水) 19:53:16
川地さんのは、
まず、一般的な代理権濫用について説明して、それが第三者の利益のためでも
同様であると付言しておいて、事例に眼を移し、まずは、利益相反か否かを判断
するために、利益相反について説明する。んで、第三者の利益のための場合は
利益相反関係は認められないから代理権濫用の問題であるとしておいて、法定代理人は
広範な代理権を与えられているから、特別な場合でないと代理権濫用は認められない
ということを、具体例を出しつつ説明して、最後にその具体例と93条類推適用に
関して場合分けをしつつ結論を出す形でやった。
目的による制限のところも書けたと思うから、AかSほしいなぁ・・・・
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