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物権法の2

56ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 07:40:24
こうなりゃ知識を共有しようぜ。

俺が徹夜で学んだ譲渡担保だ。


★マーク付きの箇所はスルーした。
訂正箇所があったら、できれば頼む




譲渡担保

譲渡担保を設定すると、目的物の所有権が債務者から債権者に移転する!!
弁済期が到来しても債務の弁済がなされない時は、債権者は目的物の所有権を確実に自身のものとし、
目的物自体を弁済にあてることができる。

メリットとして、弁済期が到来するまで、債務者は所有権を債権者に移転するだけであるから、目的物の占有はできる。
あと、譲渡性のあるものなら何でも目的物にすることができるから、ベンチャー企業みたいな資金力の無い者が資金調達に活用しやすい。
さらに、弁済期が来た場合は、目的物を迅速に担保することができるから楽。
不動産について言えば、譲渡担保権設定時に債権者への所有権移転登記をしちゃうから、後順位抵当権者みたいな利害関係人が存在しない!!
だから、質権や抵当権に比べて債権者に超有利!!


譲渡担保権設定について
債権者と債務者または物上保証人との間で、諾成・無方式の契約があれば足りる。


譲渡担保権の契約内容について
所有権その他の財産権を債権者に譲渡する行為と、それが債権担保の目的物である旨の合意があれば譲渡担保設定契約が成立する。
例「じゃあこの車を担保にするわ。お前名義にしとくよ」

譲渡担保の対抗要件
不動産:所有権移転登記による公示
動産:引き渡し。基本的には、占有改定。


譲渡担保権の対内的効力

目的物の範囲
抵当権に準ずる。付加物・従物よび従たる権利。
不可分性・物上代位性はもちろん認められますよね〜。

目的物の利用関係
所有権は移転するけど結局は債務者が占有してるわけだから、
目的物の利用関係は当事者間で自由に決めて良い。

担保物保存義務
債務者は目的物を保たなきゃいけません!
第三者に渡したり、まして滅失や毀損なんてもってのほか!



譲渡担保権の対外的効力
わからん




これじゃ足りないかな・・・


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