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物権法の2
247
:
ハンタカチ王子
:2011/01/25(火) 03:10:46
13
Aの所有地aとYが建物を建てて家族で暮らしている所有地bは、境界線一本を隔てて隣接している。Yが占有し始めた時には、土地bよりも広い範囲、つまり土地aの一部に食い込むような形で、占有をしており、特にYの建物がこの境界線をはみ出している状態であった。ところがYとしては、他人の土地の一部をも占有しているとは思っていなかった。
Yが占有し始めた時から10年1ヶ月経過したころ(Yの取得時効は完成)、Aは土地aをXに売却、移転登記も経由した。XはYの占有する土地aの一部の返還を請求できるか?
Q:民法177条が適用されることを前提として(判例)、Xは、いわゆる「背信的悪意者」ということにならないか?
18
Aは、自己の所有する土地a及び建物bを、Y(第一買主)と売買契約を締結し、引き渡していたが、移転登記はまだであった。不動産の売買の値段としては、低廉な価格であったが、Aとしてはそれを承認しており、Yとしてもその後数年間その場に居住するに至っている。
その後、第三者BはAに、Yへの不動産の売却について「安すぎたのでは?」とAと交渉、売買契約を成立させ(第二の買主B)、移転登記も行い、今度は高額な値段でYに買取を要求、「買い取らない」旨Yが主張すると、これをXに売却・移転登記も経由することとなった。
Xが①Yへの所有権移転の事情、②A・B間の事情を知っていた場合と知らなかった場合に分けて、Yへの建物収去ー土地明渡請求が認められるかどうか、答えなさい。
マジ疲れた。これ以外はめんどいからやだ。
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