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民事訴訟法 その4

1七枝四雄さん:2007/03/30(金) 02:07:24
需要が高そうなのでもう立てておきます。

814ハンタカチ王子:2013/01/18(金) 03:29:58
弁論主義と証明責任の分配は確実だな
次に既判力と裁判上の自白と権利自白が有力で
処分権主義の問題で一部認容判決のところとかは次点だな

815ハンタカチ王子:2013/01/18(金) 18:16:36
既判力と争点効を対比しつつの論述は出ること確定したわ

816ハンタカチ王子:2013/01/19(土) 14:43:36
過去問保全スレを見ても2007年の後期の試験問題しか
見つけられなかったので
最近の高地の民訴の後期の過去問をどなたか教えて下さい。

817ハンタカチ王子:2013/01/25(金) 21:04:55
今年も安定の弁論主義と証明責任でした

818ハンタカチ王子:2013/01/25(金) 23:59:43
>>814
4/5は当たったな

819ハンタカチ王子:2013/01/26(土) 05:53:27
おみごとでした

820ハンタカチ王子:2013/04/10(水) 13:00:50
今年民訴のコマ減った?それとも前から集中と通常一個ずつだった?

821ハンタカチ王子:2013/04/26(金) 23:59:48
法曹コース用の前期集中民訴と、高地さんの通年民訴の2つなら去年と同じかと

822ハンタカチ王子:2013/07/23(火) 17:48:51
高地さんの前期って頻出問題ありますか?
試験形式もよくわからないのですが

823ハンタカチ王子:2013/07/24(水) 23:06:58
頻出問題はわからんが、
試験形式は○×40問(一問2点たぶん)
あと、出席20点(ただし、4年は無条件で20点くる

824ハンタカチ王子:2013/07/25(木) 01:04:47
高地さんは穴埋めって言ってなかったっけ

825ハンタカチ王子:2013/07/25(木) 10:34:38
高地さんは過去問からほとんど出るみたいだけど、去年のから出るって事か?
問題保全スレにあるやつは平成16年版だから、やってもあんまり意味ないのかな。

826ハンタカチ王子:2013/07/25(木) 18:19:01
16年のやつと今回のは範囲違くないか

827ハンタカチ王子:2013/07/25(木) 23:52:52
すまん
穴埋めだったわ

16年の過去問でなんとかなるだろーー

828ハンタカチ王子:2013/07/26(金) 21:41:56
六法持ち込み推奨だな。
何条にあるように~である、って問題結構あったわ

829ハンタカチ王子:2013/07/26(金) 22:06:54
ここの過去問で楽勝だった

830ハンタカチ王子:2013/08/01(木) 12:41:55
16年の過去問と持ち込んだ六法で8割方いけたな

831ハンタカチ王子:2014/01/22(水) 04:10:40
高地さん後期どんな感じ?

832ハンタカチ王子:2014/01/23(木) 02:46:56
すみません、範囲のメモ書きを紛失してしまったのですが、最終日でいくつか示されていたところ教えて頂けませんか?

833ハンタカチ王子:2014/01/23(木) 02:52:08
あ、高地さんの方です

834ハンタカチ王子:2014/01/23(木) 21:34:43
誰か高地さんの問題形式教えてくれませんか

835ハンタカチ王子:2014/01/24(金) 00:28:28
5問中4問
一つ20点で80点満点 残り20店は出席点
条文のみ持ち込み可
誰か松野さんの債権の範囲分かる人教えて・・・。

836ハンタカチ王子:2014/01/24(金) 21:03:55
585があげてる2007年度の過去問そのまんま出たな
前期は16年の過去問とほぼ同じだったし過去問対策しておけば楽勝だな

837ハンタカチ王子:2014/07/24(木) 22:54:36
高地さん明日テストか…
単位もらえるか心配だわ

838ハンタカチ王子:2014/07/24(木) 23:32:33
お前は無理だ

839ハンタカチ王子:2014/07/25(金) 08:25:07
まじか…
そんなこと言わんでくれよ

840ハンタカチ王子:2014/07/25(金) 10:37:21
諦めろ

841カリカリ梅:2014/07/25(金) 15:38:21
【民事訴訟法(高地)・民事裁判法 ≪春学期≫】
   〜平成26年7月25日(金)4限実施〜

◆持ち込み:条文のみの六法
判例、解説付きは不可
書き込みも不可
カラーマーカーは可
※氏名欄はペン書き、解答欄は鉛筆も可※

◆問題用紙は回収
◆問題は全部で40問1問2点の穴埋めと、5点分の論述の計85点
(残り15点は全15回の講義の出席点)



※これは、平成16年度前期の過去問です※


が出題単語はこれと、ほぼ同じでした。

私人間の法律関係は民法の定める「私的自治の原則」に基づき、「公序良俗」に反しない限りは
自由に決めることができるのが原則であるが、国家の介入を許さなくてはならないことがある。その際の手続きを定めた
もの、それが民事訴訟法である。
裁判以外に紛争解決を図る制度としては、民法が定める「和解」契約や、「調停」手続き、第三者に紛争解決をゆだねる
「仲裁」合意、さらにはADRなどの「裁判外紛処理決制度」などがある。


民事訴訟法の目的には、私人の実態芳情の権利、利益を保護するものであるとする「権利保護」説、私法を基準とした解決をし、
私法法規の実効性を保障することが民事訴訟の目的であるとする「私法秩序維持」説、私人間の紛争の解決を図るものであるとする
「紛争解決」説、などがあり、「紛争解決」説が通説である。さらには、当事者に手続き、紛争解決の場を提供することこそ民事
訴訟法の存在意義であるとする、「手続保障目的」説などもある。

訴訟と非訟の異同(こっからはあんまり覚えてないんで単語だけ羅列します)

訴訟の場合は「二当事者対立」構造が原則だが、非訟の場合は、それを前提としない。
訴訟の場合は訴訟資料の提出を当事者の責任とする「弁論」主義が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は密室での裁判を許さないとする「公開」主義が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合の手続き方式は「口頭」の方式で行われるが、非訟の場合は、「書面」の方式である。
訴訟の場合は「口頭弁論」を経由しないと判決ができないが、非訟の場合は「審問」である。
訴訟は手続きに関して「厳格」な証明などと言われるが、非訟は「自由」な証明といわれる。
上訴の言い方に関して、訴訟の場合は控訴、上告であるが、非訟の場合は、「即時抗告」である。


裁判所法3条では、裁判所は「法律上の争訟」を裁判することができるとする(狭義の「事件」性)
公権力の保護を受けることができるとする「法律」性

その他
民訴法2条
裁判所は、民事訴訟が「公正」かつ「迅速」に行われるように努め、当事者は、「信義」に従い「誠実」に民事訴訟を追行しなければならない。

裁判所法3条
1.裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の「法律上の争訟」を裁判し、

など、持ち込んだ六法を使えば簡単な、穴埋めが出ました。



論述(5点)は、

あなたが民事訴訟法を学ぶ意義を答えよ。

という問題が4行ほどの解答欄と共に与えられています。

過去問さえやれば、単位は取れます。

842ハンタカチ王子:2014/07/25(金) 16:56:43
多分とれたっぽくてよかったわ

843ハンタカチ王子:2014/07/26(土) 00:36:13
841です。抜けてた部分がありました。


民事訴訟法・民事裁判法(高地先生) ≪前期≫】
   〜平成26年7月25日(金)4限実施〜
◆持ち込み:六法(判例、解説付き不可、文字の書き込みも不可
◆問題用紙は回収
◆問題は全部で40問の穴埋めと、論述が1題
穴埋めは、問題用紙に長文があって、穴埋めする形式。
配点は穴埋めが1問2点の80点、論述は5点
計85点満点(残り15点は15回分の出席点)
出席も大事です。

※※これは、他の方がこの掲示板に掲載していた平成16年前期の過去問ですが、平成26年春学期もほぼ同じ問題が出たので引用させていただきました。一部追加もしています。※※

◆授業でのテストについての説明で、「教科書の後ろの索引に載っていそうな単語」を出しますといっていた。

空欄になっているところは不明でした。あと必ずしも文章は正確にはなってないです。「 」が空欄になってたとこです。

私人間の法律関係は民法の定める「私的自治」の原則に基づき、「公序良俗」に反しない限りは自由に決める
ことができるのが原則であるが、それがうまくいかなかった時は「法規」の適用により国家が解決しなければならない
ことがある。その際の手続きを定めたものが民事訴訟法である。
 裁判以外に紛争解決を図る制度としては、民法が定める「和解」契約や、「調停」手続き、第三者に紛争解決を委ねる
「仲裁」合意、さらにはADRなどの「裁判外紛争解決(処理)制度」などがある。これらのルールは「裁判手続」ほど厳格
ではないが、一定レベルの適正・公平さは担保されている。民事訴訟制度の理想は、以上の適正・公平のほかに「迅速」・
「訴訟経済」があり、「迅速」という理想は、私的紛争をできるだけ早く解決できるよう求める政策で、「職権進行主義」に現れて
おり、「訴訟経済」という理想は、訴訟の処理に要する国家や当事者の労力・経費などの負担(いわゆるコスト)をできる
だけ廉価なものにしようとする政策で、「訴訟行為の追認」に現れている。
 民事訴訟法の目的には、私人の実態芳情の権利、利益を保護するものであるとする「権利保護」説、私法を基準とした
解決をし、私法法規の実効性を保障することが民事訴訟の目的であるとする「私法秩序維持」説、私人間の紛争の解決を
図るものであるとする「紛争解決」説、などがあり、「紛争解決」説が通説である。なお、民事訴訟制度の目的を一点に
限定して考察するのではなく、個別の解釈・立法問題ごとに、どの価値をどの程度重視すべきかという視点で選択して
いくべきであるとする「多元説」もある。
 訴訟と非訟の相違
訴訟の場合は「二当事者対立構造」が原則だが、非訟の場合は、それを前提としない。
訴訟の場合は訴訟資料の提出を当事者の責任とする「弁論主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は密室での裁判を許さないとする「公開主義」が採られているが、非訟は「非公開」である。
訴訟の場合は訴訟物を当事者の支配下に置く「処分権主義」が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は「口頭弁論」を経由しないと判決ができないが、非訟の場合は「審問」である。
訴訟は手続きに関して「厳格」な証明などと言われるが、非訟は「自由」な証明といわれる。
上訴の言い方に関して、訴訟の場合は控訴・上告であるが、非訟の場合は、「抗告」である。
 「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務に関する訴訟で(狭義の「事件」性)、法律を適用することにより
終局的に解決できるもの(「法律」性) である。



その他
民訴法2条によると、
裁判所は、民事訴訟が「公正」かつ「迅速」に行われるように努め、当事者は、「信義」に従い「誠実」に民事訴訟を追行しなければならない。

など、持ち込んだ六法を使えば簡単な穴埋めが出ました。



論述(5点)は、

あなたが民事訴訟法を学ぶ意義を答えよ。

という問題が4行ほどの解答欄と共に与えられています。

過去問さえやれば、単位は取れます。

844ハンタカチ王子:2015/01/28(水) 15:05:08
2007年2009年2014年 ほぼ同内容が出題
1 口頭弁論の意義と内容
2 証明責任の意義と分配について具体例を挙げ説明
3 2000万円の債務のうち、300万円を弁済したので、残債務は1700万円を超えて存在しないことの確認を求めた訴えで、1500万円を越えて債務は存在しないことを確認する判決は適法か。
回答:民事訴訟法246条の処分権主義は私的自治の訴訟法的発現であり、当事者は訴訟の対象、提起、終了について自由に決定できるという原則のことを言う。この処分権主義は訴訟物の特定を含む。債務不存在確認請求訴訟の訴訟物は当該債務の不存在部分だから、原告の支払額であり、残債務額ではない。当該事案は全体債務が2000万円、残債務が1700万円、原告支払額が300万円である。この場合、原告の提示した訴訟物は300万円の支払である。これを越える支払額について、裁判所は判断できない。残債務1500万円の認定は支払額500万円の認定と同義であり、基準を超える。よって、残債務1500万円の認定は処分権主義を定める民事訴訟法246条に違反する。
4 民事訴訟法115条1項2号の意味を具体例を挙げて説明
5 既判力と争点効の違いについて述べよ

過去問軽くまとめたのあげとくわ

845ハンタカチ王子:2015/01/29(木) 01:11:51
最後の授業でも口頭弁論、証明責任、処分権主義とあと何言ってるか聞こえなかったけどそこらへんから出すって言ってたしね
まあ過去問やっとけば落とすことはないでしょ

846ハンタカチ王子:2015/01/29(木) 07:34:50
>>844が書いたところをやっておけば単確ぽいな

847民事訴訟法:2015/02/19(木) 11:17:32
2014年度 高地先生 秋学期 85点満点(出席15点)
1:弁論主義の意義・内容・根拠について説明(20点)
2:証明責任の意義と分配について具体例を挙げ説明(20点)
3:2000万円の債務のうち、300万円を弁済したので、残債務は1700万円を超えて存在しないことの確認を求めた訴えで、
 1500万円を越えて債務は存在しないことを確認する判決は適法か。(20点)
4:民事訴訟法115条1項2号の意味を具体例を挙げて説明(15点)
5:既判力と争点効の違いについて述べよ(10点)

848ハンタカチ王子:2015/07/17(金) 19:04:47
岡田先生の民訴の範囲、わかる方教えてください

849ハンタカチ王子:2015/07/18(土) 20:48:25
全部だよ
その代わり○×だよ

850ハンタカチ王子:2015/07/21(火) 05:30:49
ありがとうございます
具体的な範囲はシラバス通りでいいんですかね

851ハンタカチ王子:2015/07/25(土) 23:29:02
岡田洋一先生の民訴の試験形式、持ち込みできるかどうかとか具体的な範囲教えてくださる方いませんか

852ハンタカチ王子:2016/01/26(火) 14:47:32
民事訴訟法 秋学期
岡田洋一 先生

持ち込みは六法のみ可

問1
(1)貸金返還を求める訴訟が提起された場合、どちらの当事者が①消費貸借の成立、②弁済および③消滅時効の事実の証明責任を負うか

(2)本事案について甲乙丙の3裁判官による合議体で裁判が行われた。
甲は消費貸借の成立を否定し、他2人は認めた。乙は弁済を認め、他2人は否定した。丙は消滅時効を認め、他2人は否定した。
この場合、いかなる判決を下すべきか。

問2
XはYに対して売買契約に基づく1億円の代金支払請求権を求め訴訟を提起し、全面勝訴の判決を得た。
判決の確定後、Yは別訴を提起し、以下の事由を主張することができるか。

(1)Xの詐欺を理由にした売買契約の取消し
(2)YのXに対する貸金返還請求権による相殺

853ハンタカチ王子:2017/01/23(月) 12:09:27
高地の処分権主義(テスト範囲?)ってレジュメでいうとどこらへん勉強すればいいのかどなたかわかりませんか?

854ハンタカチ王子:2017/01/24(火) 09:35:31
東西の最高峰


国立・・・・・・東の東大、西の京大

私立・・・・・・東の早慶、西の立同

855ハンタカチ王子:2019/01/25(金) 22:25:05
民事訴訟法 高地
1 口頭弁論の意義と内容 人訴法と比較して

2証明責任とその分配の基準

3違法収集証拠、伝聞証拠が民事訴訟法でどう扱われるか 条文がある明記して回答

4 1000万円の債務のうち.、300万円を弁済したので、残債務は700万円を超えて存在しないことの確認を求めた訴えで、500万円を越えて債務は存在しないことを確認する判決は適法か。

5民事訴訟法115条1項2号の意味を具体例を挙げて説明

856ハンタカチ王子:2019/01/27(日) 11:57:44
既判力と争点効の違い出なかったか?

857ハンタカチ王子:2019/01/27(日) 22:15:22
出なかったと思う

858ハンタカチ王子:2020/01/08(水) 11:53:39
高地先生の授業は出席必須?


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