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民事訴訟法 その4
841
:
カリカリ梅
:2014/07/25(金) 15:38:21
【民事訴訟法(高地)・民事裁判法 ≪春学期≫】
〜平成26年7月25日(金)4限実施〜
◆持ち込み:条文のみの六法
判例、解説付きは不可
書き込みも不可
カラーマーカーは可
※氏名欄はペン書き、解答欄は鉛筆も可※
◆問題用紙は回収
◆問題は全部で40問1問2点の穴埋めと、5点分の論述の計85点
(残り15点は全15回の講義の出席点)
※これは、平成16年度前期の過去問です※
が出題単語はこれと、ほぼ同じでした。
私人間の法律関係は民法の定める「私的自治の原則」に基づき、「公序良俗」に反しない限りは
自由に決めることができるのが原則であるが、国家の介入を許さなくてはならないことがある。その際の手続きを定めた
もの、それが民事訴訟法である。
裁判以外に紛争解決を図る制度としては、民法が定める「和解」契約や、「調停」手続き、第三者に紛争解決をゆだねる
「仲裁」合意、さらにはADRなどの「裁判外紛処理決制度」などがある。
民事訴訟法の目的には、私人の実態芳情の権利、利益を保護するものであるとする「権利保護」説、私法を基準とした解決をし、
私法法規の実効性を保障することが民事訴訟の目的であるとする「私法秩序維持」説、私人間の紛争の解決を図るものであるとする
「紛争解決」説、などがあり、「紛争解決」説が通説である。さらには、当事者に手続き、紛争解決の場を提供することこそ民事
訴訟法の存在意義であるとする、「手続保障目的」説などもある。
訴訟と非訟の異同(こっからはあんまり覚えてないんで単語だけ羅列します)
訴訟の場合は「二当事者対立」構造が原則だが、非訟の場合は、それを前提としない。
訴訟の場合は訴訟資料の提出を当事者の責任とする「弁論」主義が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合は密室での裁判を許さないとする「公開」主義が採られているが、非訟はそうではない。
訴訟の場合の手続き方式は「口頭」の方式で行われるが、非訟の場合は、「書面」の方式である。
訴訟の場合は「口頭弁論」を経由しないと判決ができないが、非訟の場合は「審問」である。
訴訟は手続きに関して「厳格」な証明などと言われるが、非訟は「自由」な証明といわれる。
上訴の言い方に関して、訴訟の場合は控訴、上告であるが、非訟の場合は、「即時抗告」である。
裁判所法3条では、裁判所は「法律上の争訟」を裁判することができるとする(狭義の「事件」性)
公権力の保護を受けることができるとする「法律」性
その他
民訴法2条
裁判所は、民事訴訟が「公正」かつ「迅速」に行われるように努め、当事者は、「信義」に従い「誠実」に民事訴訟を追行しなければならない。
裁判所法3条
1.裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の「法律上の争訟」を裁判し、
など、持ち込んだ六法を使えば簡単な、穴埋めが出ました。
論述(5点)は、
あなたが民事訴訟法を学ぶ意義を答えよ。
という問題が4行ほどの解答欄と共に与えられています。
過去問さえやれば、単位は取れます。
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