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民事訴訟法 その4
844
:
ハンタカチ王子
:2015/01/28(水) 15:05:08
2007年2009年2014年 ほぼ同内容が出題
1 口頭弁論の意義と内容
2 証明責任の意義と分配について具体例を挙げ説明
3 2000万円の債務のうち、300万円を弁済したので、残債務は1700万円を超えて存在しないことの確認を求めた訴えで、1500万円を越えて債務は存在しないことを確認する判決は適法か。
回答:民事訴訟法246条の処分権主義は私的自治の訴訟法的発現であり、当事者は訴訟の対象、提起、終了について自由に決定できるという原則のことを言う。この処分権主義は訴訟物の特定を含む。債務不存在確認請求訴訟の訴訟物は当該債務の不存在部分だから、原告の支払額であり、残債務額ではない。当該事案は全体債務が2000万円、残債務が1700万円、原告支払額が300万円である。この場合、原告の提示した訴訟物は300万円の支払である。これを越える支払額について、裁判所は判断できない。残債務1500万円の認定は支払額500万円の認定と同義であり、基準を超える。よって、残債務1500万円の認定は処分権主義を定める民事訴訟法246条に違反する。
4 民事訴訟法115条1項2号の意味を具体例を挙げて説明
5 既判力と争点効の違いについて述べよ
過去問軽くまとめたのあげとくわ
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