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手形小切手法 その3
409
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:19:40
>>407
1.民法の適用を否定するってことは錯誤無効も詐欺取消しもないから、
第三者は有効な手形を持ち続ける。だから保護の必要はないと思う。
表示主義ってのは何のことか分からない、すまん。
2.個別的修正説の外観理論に基づく救済ってのは民法に第三者保護規定(94条2項・96条3項)がない場合に外観理論を使う。
権利外観理論の一般的修正説は民法の規定に第三者保護規定があってもなくても外観理論を使う。
自信ないんだが、違いは確か個別的修正説だと94条2項で善意の第三者が保護されるのに、
一般的修正説だと善意無重過失でないといけないとかいう違いだったような。他にも違いはありそう。
3.一般的にってことは意思表示の瑕疵・欠缺に関する規定の全て(93〜96条)が修正される、と思う。
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