レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
追試なし!債権法(長坂)死ぬ気でがんばろー
-
工藤のほうがよかった気がする
-
教科書p65の上の方の、「得べりかし利益」のあたりって対応してる?
「相手が商人である場合は…」のトコ。
-
生徒が何人入ると見て収益はいくら、みたいな記述が問題にもないから、
学習塾経営による利益は456の言うとおり不可かと。
だとすると家と土地の分、それから学習塾のために購入した家具類の分か。
-
>>454
仕方ないねぇ…。じゃ、俺のノートをちょこっと見せてやるよ。
学習塾の事例において、Aに生じた損害は大きく分けて5つ。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使えるとか、処分での収入ンがある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
-
俺のにもそう書いてある。
これは相当因果関係説をとった結果か?
-
得べかりし利益も可能なんじゃないのか?
-
神降臨!
-
そうだろう。保護範囲説を否定してこちらに持ってくるのが良いか。
危険性説は触れなくて良いかね?
-
どうひねってくるんだあああ答えろ長坂しゃんんん
-
だれか保護範囲説のうまい否定方法を教えてくれ・・・OTL
-
なるほど、わかってきた!
本当にありがとう。
しかし説を簡単かつわかりやすくまとめるのって難しいな。
-
なんかノートに保護範囲説は出しませんって書いてある…なんだこれ
-
やっぱり相当因果関係説でまとめろっていうことじゃないか?
-
一般的に保護説は通説じゃないからじゃない?
-
しかし、何らかの反対説に触れないと不安・・
-
んで結局どうなんだろ、賠償の範囲は。
-
てことは結局すべて認められるわけ?!?!おかしい・・・。なぜ・・・。
-
塾の問題は難しすぎるので出しません。瑕疵担保責任は範囲ではありません。馬が出ます。
-
ウマー!!
-
うまもカシ担保じゃん。
-
ちなみに、筆記用具指定あるの?
-
馬の事例ってどんなん?
-
とりあえず今まで出たのをまとめてみた。
本問において、Bの債務の内容は土地と建物の両方であるから、これは特定物債権に当たる。
よってBは当該家と土地に関して善管注意義務と引渡義務が発生する。
当該家の滅失はBの過失によるので、これは履行不能による債務不履行にあたる。
よって415条より、AはBに対する損害賠償請求が可能となる。
Aに生じた損害は大きく分けて以下の5つとなる。
①Cとマンションを解約したことによる損害(代替物権の購入や、ホテルへの宿泊費)
②Dから購入した家具
③生徒募集に伴う損害
④得べかりし利益(収入)の損失
⑤その他(弁護士費用など)
この場合、損害賠償の範囲をどこまで認めるかが問題となる。
通説である相当因果関係説に則り損害賠償の範囲は現実に生じた特有の損害を除いた、社会的に
みて相当といえる因果関係の範囲に限定し(通常損害)、当事者が予見し又は予見することが出来た
場合に限り、特別損害についても賠償責任を認めるべきであろう。
有力な反対説として保護範囲説があるが、これは損害の金銭的評価を訴訟法上の問題として扱い、
その上、弁論主義を排し、当事者主義を基本とする民事裁判の在り方に反しているという点で妥当で
は無い。
以下、相当因果関係説に基づき考察すると
①は積極的損害であり、多くは通常損害として認められる。
②は積極的損害であり、予見可能性があれば特別損害として認められる。(ただし、他の場所で使え
るとか、処分での収入がある場合は控除される。)
③は積極的損害であり、塾の開設が遅れた分だけ、特別損害として認められる。
④は消極的損害であり、これも特別損害として認められる。
⑤弁護士費用に関しては、原則認められない。
ということとなる。
修正、補足を・・
-
マンションまでは分かるけど、どうして、3と4も認められるのか、そして3と4自体かぶってるきがする
-
これだけやって学習塾が出なかったら・・
-
3ってのは既に塾に入る事が決定していた生徒ってこと?
おれも3と4の区別がつかないけどこのまんま書くわw
-
>460 >479
サンクス!!
ていうか今おれこのスレの熱さに泣きそうだ・・・
みんなで単位取ろうぜ!
-
授業で③・④が出てきたわけだし、その点はよかろう
-
もう後にはひけないよww
-
っても、中古車も前レスで答え載ってないっけ?
-
ていうか、もしこのスレの熱さに感動し、明日朝一番遅刻・・・
及び、塾でなかったら違う意味でアツいね
-
塾でなかったら阿鼻叫喚w
-
中古車ならおk
馬でたら最悪
-
そうなったらロケット花火(ry
-
塾じゃなかったら、みんなで「うぴー!」ってさけぼうぜw
-
③は生徒募集にかかった宣伝費ではないか?
-
中古車の回答まとめもUPしてほしい・・・。一応。
-
細かい話だけど。
3は例えば生徒募集のチラシとか、勧誘や生徒との契約で使った電話代とかなんじゃないの?
で、4は生徒からの月謝、つまり見込んでた収益だな。
これで塾出なかったら、死ぬぜ、まじで。
-
おぉ なるほど!
-
馬の事例ってよく知らないんですけど…
え、まずいですか…もしかして…
-
大学入って、こんだけ勉強したの初だ。
自分は法学部生なんだと改めて実感した。
-
俺通学に2時間弱かかるからもうねる
内容は総武線内で憶える
みんなの健闘を祈る お疲れノシ
-
お疲れ様です
-
479でOK?
-
捻って出されたらピンチじゃない?
-
>493
このスレの上のほうにあったものだが。
264 名前: 七枝四雄さん 投稿日: 2006/07/25(火) 20:45:22
中古車についてちとまとめてみた。訂正あったらよろしく。
都合上人身事故の方はカット。
Bに過失があったかどうかで分ける。
過失がある場合では、これはいわゆる不完全履行に当たり、
追完可能であるので、履行遅滞に準じて考える。
現実的履行請求権と損害賠償請求、契約解除と損害賠償請求の
いずれかの組み合わせが考えられるが、
いずれにしても、Aの2・3ヶ月目の収益はそれまでの平均にくらべて20万円低かったことに
ついての損害賠償は、これは誰にでも発生しうる損害とは言いがたく、
通常損害ではないため、Bに416条2項の予見可能性があったかどうかによる。
予見可能性があったとすれば、415条・416条2項により、40万の損害賠償請求ができる。
現実的履行請求権と損害賠償請求の組み合わせの場合における、現実的履行請求権について。
Bは債務の本旨に従った履行をしなかったので、414条1項における履行請求によって、
エンジン部分を修理した車を引き渡すことが可能である。
また損害賠償については、修理した車を引き渡されたとしてもなおその車は70万の価値しかないため、
415条に基づき、その差額の30万を請求することができる。
契約解除と損害賠償請求において、損害賠償については上記と同じである。
Bは債務の本旨どおりの履行をしなかったため、541条により契約を解除できる。
過失がない場合には瑕疵担保責任で考える。570条に基づき、契約解除と
損害賠償請求ができる。瑕疵担保責任における損害賠償請求の範囲は、
代金減額分と考えられるので、Aの2・3ヶ月目の収益が
それまでの平均にくらべて20万円低かったことについて責任は問えないと考えられる。
結局は、契約解除によって戻ってくる100万しか手に入らないだろう。
こんな感じでいいのかなぁ。訂正、突っ込みなどよろしく。
これで一応ポイントは抑えられてると思うんだが、どうだろう?
-
対外的効力と対内的効力だれかうpもとむ
-
馬は債務不履行と不法行為責任の請求権競合
-
ここまできてそんなこというなよ。
なにもやらずにうけてたら確実におちてたんだし・・
たしかに説のところちょっと薄いけど、書かないよりもましでしょ。
479お疲れ!ありがとう!
-
馬ああああ
-
479GJ!
-
502は法定責任説などについてふれていないけどいいの?
-
ダメかと
-
説明問題は??
-
うん、502はあやしい
-
手元の情報では、対外的効力→債権者代位権、詐害行為取消権としか書いてない
事実上の優先弁済ってのはおれは知らん。
でも詐害行為取消権は出ないっぽいってみんな言ってるな
-
パトラッシュ・・・ネロの絵が見えるよ・・・・
-
>508 509 510
502はおれが書いたものじゃないからわからないんだ
このへんはあんまりよくわかってないしな
誰か補足訂正できたら頼む
-
違ったルーベンスだ
-
でもここの書き込みと同じ事書いても落とされそうだな
-
ところで配点てどうなってるんだっけか?
-
言ってないよ。
-
>>516 マジデ?
-
>516
詳しく
-
何人もが同じこと書いたらヤバイのかな
みんなでかんがえたのに
-
長坂さんはここみてるらしいな
-
大丈夫大丈夫、きっとみてねーって!!
-
>>519 >>520
釣られるな。 塾は>>479のでOKだろう。
-
でもここのより高いクオリティの解答つくんの今から無理だ
-
うん、不正行為じゃないし、大丈夫だよ!
皆カンニングだけはすんな!!
-
そうだ、形はどうあれみんなで努力したわけだし、
間違えたこと書いてなければいいんだろ
そんなに不安なら試験が終わった次の瞬間からここをレスで埋め尽くして
どんなふうに解答を練ったか見られなくすりゃいいんじゃねーか?笑
さすがに過去ログ探すまではしねえだろ、長坂さんも
-
確認:対外的効力は説明問題ででるのでしょうか?
債権者代位権となにか、説明せよみたいな
-
100人が100人同じ事を書いたとして、
そいつらを全員落とせると思うか?
カンニング?根拠は?カンニングは原則実行犯です。
だから安心して丸暗記汁。
ちょっとくらい中身が違ってても一応理解して丸暗記すれば対応できるさ。
と、もうそろそろ限界気味な俺が言ってみる。
-
>>528
>>398->>406
-
529の言うとおりでしょ。
丸暗記までいかなくっても、これはこぼしちゃだめだっていうポイントがあるわけだから、
そこを中心に覚えるようにすればなんとかなるって!
-
ていうかそんなんで大量に落とされたら
こっちがむしろ講義するべきだよw
国境も言語すら超えて協力したんだ。
褒めてしかるべき。(・w・)b
まあそれがMEIJIヌクモリティ。
-
安心しろ去年はここの解答丸写しで単位きた。このスレは今年もあついな、がんばれよ
-
ね、ここでこんなに協力し合ってやってるの初めて見た。
ちょっと感動。
-
>>521
「テスト勉強しました。
知らない不特定多数の人とグループワークで。」
OK?
-
債権者代位権は、結果的に、それを行使した者に事実上の優先弁済権を認める事となる。
通説は、債権者代位権はあくまで債務者の責任財産を保全するための制度であるが、
上記のような優先弁済を認める結論を回避することは困難であって仕方がない、
という立場を採っている。
これを責任財産保全制度説という。
この立場に立てば、無資力要件を比較的厳格に要求することとなる。
判決例もほぼ同様の立場に立っているといってよい。
これに対して、事実上の優先弁済という結果を肯定的に捉える見解もある。
その一つで有力なのが包括担保権説である。
この立場では代位行使をする債権者は債務者に対して包括担保権を有しており、
その実行方法が債権者代位権であると説明する。
ここでは、被保全債権と代位行使される債権との間にある担保的関係が密接であればあるほど無資力要件は緩和される。
でもここまで詳しくやっていないとおもう。
-
俺はこのスレに感動した!!
配点形式は
1、穴埋め・・10×2
2、選択・・3×3
3、記述式 1問選択・・75点
合計点数は100点じゃないそうです。
あと8日以降の授業からは出ないそうです。
-
お前ら全員俺のダチだ!
-
債権者代位権に関してだが
去年の前期に『債権者代位権の転用を具体例を挙げて説明せよ』ってのが出たようだ
シケタイに4つほどケースが載ってたから、それを思い出せればいいんだろう
ただ、全く同じ問題が出るとは思えんからな
行使の範囲・効果あたりやっとくか・・・
-
俺のノートには塾の得べかりし利益については
消極的損害で特別損害となるが予め月額等を決めていた場合に限るって書いてあったが・・・
ところで中古車の>>502の答えの所に代金の100万と車の価値と
修理費を会わせた70万との差額を請求できるって
あるが、そんな説明されたっけ?
-
>>537はアシノ物権だ。
みんな釣られるな。
-
537ってここのことじゃなくね?
-
2問だけって明言されてたと思うが・・・
-
間違えて申し訳ない・・・・
-
関係なくてすまないが、
民訴取ってる奴いたら、明日も勉強一緒にがんばろうぜ。
なあに、これだけやったんだ単位はくるさ。
-
まじ、助かった。みんなありがとう。 後期もこの板で会いましょう。
-
>543 2問もでんの?
-
>>547
事例一問、他一問で事例の配点がでかい云々と言っていた。
あと聞き間違いかもしれんが対内から一問、対外から一問とも言っていた気が
-
>>548 そのとおりだお( ^ω^)
-
本当だ
みんな最高だ!
後期もこうやって助け合えたらいいよな
よし、最後のひとねばりしよう
-
>>549
内藤の顔を見ると無性に釣り臭く感じてしまう筋金入りのねらーな俺ガイル
-
>>548
サンクス
-
総合すると
事例は塾か中古車か馬で、後の一問は債権代位権か詐害行為取消権ってところか?
でそれぞれの可能性的には
塾>中古車>>>馬 債権代位>詐害行為取消権って感じでFA?
-
>>551
ちょwwwごめwwwwwmjds>出題に関して
ヌクモリティに溢れたスレに、釣りはいらないんだぜ?
-
補完するお( ^ω^)
総合すると
事例は塾か中古車か馬。
説明は債権代位権と詐害行為取消権一問ずつ
でそれぞれの可能性的には
塾>中古車>>>馬 債権代位=詐害行為取消権って感じでFA
-
>>338
普通に考えれば買主はブレーキの壊れてない車を買うだろう
だから壊れてたブレーキを治すのは通常損害(不完全履行から通常発生しうる)
って俺は理解してる
>>430
保護範囲説は大きな問題点は無いと思うよ
ただ損害賠償の範囲の問題と金銭価値を別問題と扱っている部分に少し
疑問がある。だけど相当因果関係説も特別損害に予見可能性を求めているわけだから
損害賠償の限定って趣旨には十分対応できてる
遅レスすまん
-
>>553
それでイイ!!!
ここいいネ!!!
うんイイ!!!!
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板