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国際法について

509ハンタカチ王子:2009/01/27(火) 16:10:01
「国家管轄権」(les comp?tences de l'?tat; State Jurisdiction)とは、国家が自然人、法人、物、活動に対して行使することができる、国際法によって与えられあるいは認められている権限をいう。これについては、国家管轄権が、国際法の存在以前からあるものなのか、あるいは国際法によって付与されたものなのか、という問題がある。いいかえれば、「ロチュース原則」すなわち、国際法で禁じられてない限り国家は自由に行動できる(「ロチュース号事件」常設司法裁判所判決; C.P.J.I., s?rie A, n°10, 1927, p.19)という命題が今日でも妥当するのか、という問題である。学説上、いまだに見解は一致していなが、今日の「協力の国際法」の分野においてはもはや同原則は認められない、とする見解も有力である(cf.「2000年4月11日の逮捕状に関する事件」国際司法裁判所判決ギヨーム裁判長個別意見、C.I.J. Recueil 2002, p.43, par.15)。
国家管轄権は、「属地主義」、「属人主義」、「保護主義」、「普遍主義」に分類される。


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