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国際法について
310
:
七枝四雄さん
:2007/01/22(月) 23:49:45
在日コートジボワール大使館(東京都渋谷区)の30歳代の男性外交官が
自分名義で借りた港区の雑居ビルの部屋が、指定暴力団稲川会系組幹部
による違法なバカラ賭博(とばく)の会場として使われていたことが5日、警
視庁組織犯罪対策特別捜査隊の調べでわかった。
外交官は、この部屋を組幹部にまた貸しする見返りに、約4000万円を受け
取っていたとみられる。連絡を受けた外務省は3月31日、同大使館を通じて
同国政府に対し、この外交官を「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましくない人物)」
として受け入れ拒否を文書で通告した。この外交官は通告前日の同30日に
帰国している。
ウィーン条約で捜査権が及ばないことが保障されている他国の外交官に、特
権はく奪を意味するペルソナ・ノン・グラータを外務省が通告するのは、1973
年の金大中事件で韓国の1等書記官が対象になって以来、2例目。
同隊が、バカラ賭博が行われているとの情報をもとに、港区の雑居ビルの部屋
に踏み込んだのは昨年10月。稲川会系組幹部(42)ら店側と客の計37人を
現行犯逮捕し、その後の捜査で、この部屋がコートジボワール大使館の外交
官の名義で借りられていたことが判明した。
逮捕された稲川会系組幹部は、港区の貿易会社社長(45)(組織犯罪処罰法違
反の罪で有罪確定)の仲介で、この部屋を外交官から借り受けており、同隊は、
組幹部が会社社長に支払った「家賃」のうち、計約4000万円が外交官に渡っ
たとみている。
組幹部らは昨年3月ごろから、この賭博場で約5億円を売り上げていたとみられ
、同隊は、外交官についても組織犯罪処罰法違反や賭博ほう助の疑いがある
とみて、今年に入って、外交官特権を放棄するよう同大使館に要請していたが、
協力を得られなかった。
(読売オンライン 2006年4月5日 より引用)
これだよね。
でも"国際法上"の措置の参考にはあまり参考にならないよなー。
さすがにペルソナ・ノン・グラータくらいは自力で考えられるw
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