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国際法について
162
:
なやっさん
:2005/07/25(月) 21:37:35
1.国連安全保障理事会決議の国内的実施について、国際法と国内法の関係という観点から、具体的事例を挙げつつ論じてください。
2.以下に引用する文章は、米国大使館の源泉徴収義務が争われた裁判の判決からの抜粋です(東京地裁平成12年2月12日)。
この引用文から判断すると、本判決はどのような主権免除理論に基づいていると考えられますか(どのような主権免除理論を採れば正当化しうる主張か、ということです)。
主権免除に関する諸理論について関連する判例に言及しつつ整理したうえで、説明してください。また、そのような理解の妥当性についても検討してください。
「派遣国である米国の外交使節団の職員である米国大使館の現地職員に対する給与の支払いに際し、米国に日本の課税権が及ぼされるかを検討すると、
大使館の現地職員の勤務に対する給与の支払いは、国家の統治権の典型的な発現である外交活動を行うためにされるものであるから、
少なくともそれを正常に実施している限りは日本の課税権が免除されると解すべきである。」
3.それぞれの語句について簡単に説明してください。
(1)クリーン・スレートの原則
(2)条約規定の慣習法化
(3)国内問題不干渉義務
(4)政府承認廃止論
4.前記授業について(内容・説明の仕方・進行スピードなど、なんでも結構です)の感想・意見があれば、書いてください。
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問4の配点に全てはかかっている・・・。
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