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科学と疑似科学とを判別する
39
:
Ken
:2018/05/28(月) 23:44:39 ID:u4ZOJOl6
私の説明がつたないせいか、どうしても行き違いを生じるようです。
>具体的事例を離れて、それがあれば全てに適用できる判別法を見出すのは極めて困難かと思いますが?
この点に異議を唱えているのではありません。正しい方法に拠っているかで科学と疑似科学を判別しようというdiamonds8888xさんご自身がこのように言われるのなら、反対する理由は私にはないのです。
問題はその次です。
私は、
〜普遍的な判定基準を設定できないのなら、個別の具体事例を判定するべきではない〜
と主張しています。
科学と疑似科学を判別する基準を決め、それに社会的な影響力をもたせる(例えば疑似科学を教育の場から排除する)ということは、私たちの社会を律する法を決めることです。そして法の制定と執行には守るべき順序があります。
1.法を制定する
2.法を周知させる
3.法を執行する
この順序でなければなりません。それなのに、法(科学と疑似科学の判定基準)を決めておかずに、いきなり個別の具体事例を判定するのでは、1と2を省略して3をやることになります。これは近代社会における禁じ手のはずなのです。
何よりも、このやり方では問題をすりかえるだけで解決になりません。科学と疑似科学の判定を法律で行えないから人間に判定させようという発想と思われますが、その判定をやらせる人をどうやって選ぶのでしょうか? 多数決つまり判定者は全人類で、選挙で多くの得票を得た仮説を正しいとするのでしょうか?
diamonds8888xさんの考えはそうではないでしょう。「学会」という言葉をよく使われますが、要するに有識者というか、正しい判断を行える人間の集団に判定をさせようという主旨かと思われます。でも、正しい判断を行える人間を選ぶ基準があるということは、正しい判断の基準があることですから、その基準を法として制定できるはずです。
ひっくり返して言えば、正しい判断基準を制定できないのなら、正しい判断を行う人間を選ぶこともできないことになり、よって個別の事案(ID論であれ血液型性格診断であれ)が科学か疑似科学かを判定することもできなくなるはずです。
くり返しになりますが、選択肢は2つしかありません。
1.科学と疑似科学の普遍的な判定基準を決める
2.科学と疑似科学の区別を行わない
このどちらかです。2は、何でもありの無法状態に見えるかもしれませんが、やむをえません。
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