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化学物質過敏症についての掲示板(その2)
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名無しさん
:2014/05/28(水) 09:11:58 ID:0G0KVwiU
この法律の意義
妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかになりました。この度この受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。この法律は平成15年5月1日から施行されます。
この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。(平成14年8月2日官報掲載)
対象となる場所はFに該当しますが待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口
以外に屋内でどうしろと?室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいうというのがどうやってクリアされるか聞きたいところです。
また責任は事業主とあり屋内喫煙ルームを作るなら事業主が負担すべき。
そろそろスレタイの化学物質過敏症の話をしたらどうです?
主がスレチ加担とは適当過ぎます。
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