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医療的マッサージと慰安的マッサージの違い
30
:
南雲健吾
:2011/04/10(日) 16:25:11
あまし師です
医療的と慰安的の議論の前に、
マッサージについて考えてみました。
横から失礼します。
法治国家日本では、
成文化された決まりごととに基づき社会が構築されております。
一方、ひとの生活は文化や慣例あるいは風習といった目に見えないルールやモラルによっても営まれるものです。
ですから憲法9条を例にとってみてもわかるとおり、
その時代や状況によってさまざまな解釈が生まれる、
これが法律や政省令などの成文法のもつ特性と考えます。
と断った上で、
ぼくなりの解釈を述べますと、
マッサージは業務独占なれど名称独占ではない。
よって、
マッサージ師以外はマッサージを業とすることはいけない。
でも、
マッサージを広告しても、マッサージではないものを他人に施すかぎりは違法ではない。
理学療法士は名称独占ではあれど理学療法は誰が行ってもよい、
しかし診療あるいは介護報酬を算定できるのは、
医師の指示を受けた理学療法士だけである。
理学療法にはマッサージが包括されるが、医師の指示なく提供される場合は、あはき法に抵触する。
この場合であっても、
マッサージ以外の内容であれば、理学療法士であっても実施は可能である。
しかし当然ながら公的保険による算定はできない。
なおマッサージとは、
体重をかける。
痛みを与える。
この2つの条件を満たすものとした場合である。
わかりずらい文章ですみません。
ご意見お待ちしております。
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