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神戸学院大学の奨学金/奨励金

162名無しさんは神戸学院大:2020/05/10(日) 16:08:37 ID:yFjixM/A0
【コロナ支援】家計が急変した大学生へ 日本学生支援機構の「給付型奨学金」の対象を解説
2020/05/09 土曜19:00 マネーの達人 花見 結衣

3.給付奨学金の対象になる条件とは
給付奨学金の受給対象になる条件は、大きく分けて3つの条件すべてに当てはまることが条件となります。

3.(2) 条件(2):下記4つの該当事由のうち、いずれかに当てはまること

それぞれの事由発生に関する証明書類が必要なので、申請をする前に証明書類を準備しておくとよいでしょう。

事由A: 生計維持者の一方、または両方が死亡した場合
 
→ 【証明書類】 戸籍謄本(抄本)、もしくは死亡日が記載された住民票

事由B:生計維持者の一方、または両方が事故や病気により、半年以上、就労が困難だった場合
→ 【証明書類】 医師による診断書、および病気休職中であることの証明書

事由C:生計維持者の一方、または両方が失職した場合(非自発的失業の場合に限る)
→ 【証明書類】 雇用保険被保険者離職票、もしくは雇用保険受給資格者証

事由D: 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当する場合
(1):上記A〜Cのいずれかに該当
(2):被災により、生計維持者の一方、または両方が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生した
→ 【証明書類】 罹災証明書、および事情書(所定様式)

新型コロナウィルス感染症にかかる影響による家計急変の場合で、事由A〜Cのいずれにも該当しない場合は、「事由D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして受付けられます。
また、今回のコロナショックによって、雇用保険に加入対象ではない自営業者などの生活維持者が失職、あるいは収入減少した場合は、国、および地方公共団体が実施する新型コロナウィルス感染症にかかる影響による収入減少があった方を支援対象とした公的支援の受給証明書などを、罹災証明書の代用書類として提出することができます。
家計急変による給付奨学金の申請をする時には、家計の急変後の収入に関する書類として該当事由発生後の所得証明として給与明細などの提出が求められています。
あわせて、進学資金シミュレーター「給付奨学金シミュレーション[https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/](保護者の方向け)」を実施した結果のコピーを申請資料として提出することが必要なので、証明書類とともに準備することを忘れないようにしましょう。


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