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神戸学院大学の奨学金/奨励金
139
:
名無しさんは神戸学院大
:2019/01/16(水) 19:25:02 ID:zsLhI5Js0
迫る!奨学金返還猶予期間の終了。返済のためブラック企業辞められない人も
BUSINESS INSIDER JAPAN 竹下 郁子 2019/01/15 05:10
▼減額返還は根本的な解決にはならない
© 撮影:竹下郁子 岩重佳治弁護士。著書に『「奨学金」地獄』などがある。
岩重弁護士によると、返還金額が支払えない場合は月々の返還金額を2分の1な
どにする「減額返還」制度が利用できるそうだ。返還猶予と同じで給与所得者であれば年収325万円以下、それ以外は年間所得225万円以下という年収・所得制限が設けられているが、条件に合う人は検討してみていいだろう。
しかし、以下の点には注意が必要だ。
「これも返還総額が減るわけではなく返還期間は延びる一方で、根本的な解決にはつながりません。そもそも猶予を受けていた人は減額返還も苦しいという人がほとんどでしょう。今は大学を卒業して10年経てば生計が立つという時代ではない。非正規雇用が増え収入が安定しない人も多いのに、猶予に期限を設けていること自体がナンセンスです」(岩重さん)
法的に解決することもできる。偏見や会社に通知されるなどの誤解もいまだ根強いが、必要な場合には積極的に利用して欲しいと多くの専門家が言う「自己破産」、返還総額を減らしてもらったり、延滞金が増えないようにした上で返済計画を立て直す「個人再生」、返済日から10年以上経過している場合には「時効」が成立するケースもある。どれも裁判所を通した複雑な手続きになるため、弁護士などの専門家に相談して欲しいと岩重さんは言う。
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