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神戸学院大学の奨学金/奨励金

131名無しさんは神戸学院大:2018/11/15(木) 22:46:39 ID:uLWuExb60
922万円払った奨学金保証人 義務は半額、7日後知る
朝日新聞2018/11/15 20:11

■日本学生支援機構の運営評議会委員を務める小林雅之・東大教授の話
 分別の利益を保証人に伝えれば、半額を回収できない可能性は高い。次代の奨学金の原資を自らあきらめるわけにいかないという機構の立場も分かる。一方で保証人には不公平、不公正と映るとみられ、機構は丁寧に説明する責任がある。この問題は奨学金事業をどう運営するかに関わるだけに、機構に任せるのではなく、制度を設計する文部科学省など国が方針を定めて対応すべきだ。
     ◇
 〈分別の利益〉 民法では、連帯保証人も含めた複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされる。国の奨学金の人的保証制度(父か母が連帯保証人、4親等以内の親族1人が保証人)に当てはめると、保証人の負担は半分になり、残りは本人や連帯保証人が負う。日本学生支援機構は過去8年間で、延べ825人の保証人にその旨を伝えないまま総額約13億円を全額請求した。現在の奨学金の返還者は約426万人で、3カ月以上の延滞者は約16万人。
© 朝日新聞 「必ずお読みください!」と赤字で書かれた督促の文書
     ◇
 この問題に関する情報は、朝日新聞特別報道部の奨学金問題取材班(メールshougakukin@asahi.com またはファクス03・5540・7834)にお寄せください。
 なお、奨学金事業についての問い合わせは日本学生支援機構の奨学金返還相談センター(0570・666・301)へ。奨学金問題に取り組む学者や弁護士による奨学金問題対策全国会議(http://syogakukin.zenkokukaigi.net/)や、電話相談に取り組む全国の労働者福祉協議会(http://www.rofuku.net/results/shogakukinsoudan/)でも相談を受け付けています。
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