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神戸学院大学の奨学金/奨励金
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名無しさんは神戸学院大
:2018/11/01(木) 16:28:09 ID:TJBmZvPY0
奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求
朝日新聞 2018/11/01 05:26
国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。記録が残る過去8年間で延べ825人に総額約13億円を全額請求し、9割以上が応じたという。機構の回収手法に問題はないのか。
機構は奨学金を貸与する際、借りた本人が返せない場合に備え、連帯保証人1人(父か母)と保証人1人(4親等以内の親族)の計2人が返還義務を負う人的保証か、借りた本人が保証機関に一定の保証料を払い、返せない時に一時的に肩代わりしてもらう機関保証を求める。最近は半分近くが機関保証を選んでいるが、約426万人の返還者全体でみると7割近くが人的保証だ。
法務省によると、この場合、連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされるためだ。「分別の利益」と呼ばれる。
しかし機構は、本人と連帯保証人が返せないと判断した場合、保証人に分別の利益を知らせずに全額請求している。その際、返還に応じなければ法的措置をとる旨も伝えている。機構によると、2017年度までの8年間で延べ825人に全額請求した総額は約13億円で、9割以上が裁判などを経て応じた。機構は本人が大学と大学院で借りた場合などに2人と数え、「システム上、正確な人数は分からない」としている。
一方で、機構は保証人から分別の利益を主張された場合は減額に応じている。ただ、件数や金額は「(機構の)財産上の利益などを不当に害する恐れがある」として明かしていない。
こうした回収手法について、機構の担当者は「法解釈上、分別の利益は保証人から主張すべきものと認識している。主張せずに全額を払い、肩代わり分を連帯保証人らに求めることもできるため、選択は保証人に委ねている」と説明する。
これに対し、昨年の民法の大幅見直しで法制審議会(民法部会)幹事を務めた山野目章夫・早大法科大学院教授(民法)は「全額を払うよう求めること自体は違法ではないが、一般に法知識のない保証人に分別の利益を伝えないまま全額回収するのは妥当でない。奨学金事業を担う公的機関として社会的責任を問われるだろう」と指摘。取材に応じた専門家の多くも同様の見解だ。
機構を所管する文部科学省の担当者は「全額請求は法令上、誤ったものとは認識していない。ただ、分別の利益について丁寧に説明するなど、機構が検討する余地はある」と話す。(諸永裕司、大津智義)
◇
機構が保証人の分別の利益を認めた場合、未返還額の残り2分の1は本人や連帯保証人が支払い義務を負う。
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