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【ジャンルは】注目のニュース【何でもあり】

88名無しさんは神戸学院大:2013/07/04(木) 02:32:01 ID:YL5fnZUA0
弁護士に聞いた!退職ほのめかされたらこう答える!マニュアル

■そこで、こんな退職勧奨にあった時はどう受け答えすべき?を打越弁護士に解説していただきました。

◎勤務態度を指摘された場合
・例「遅刻が多い。今度遅刻したら辞めてもらうからね」
あなた→「申し訳ありません。遅刻はしないよう努めます」
解説「謝罪し、まだ辞める意思がないことを伝えますが、再度遅刻した場合でも会社側は辞職を強要すべきではなく、他の処分を検討すべきです。他の処分が繰り返されたにも関わらず、どうしても事態が改善されない場合に限り、会社都合で解雇が適用されます」

◎コミュニケーション能力を指摘された場合
・例「君の存在が職場内で浮いている。チームワークをうちは重視するからね」
あなた→「どのようなところが問題なのでしょうか?」
解説「真摯(しんし)に理由を尋ね、スムーズに職務を遂行するための具体的なアドバイスを受けます。このような場合、会社が個人の責任を追及するのではなく、社員教育を施す義務があります。風紀紊乱(ふうきびんらん)等により職場の規律を著しく乱し他の労働者に悪影響を及ぼすような事例以外は、人間関係が解雇、辞職事由に相当するとは思われません」

◎職務能力を指摘された場合
・例「君の営業成績が上がらない。うちも経営が苦しいからね」
あなた→「申し訳ありません。引き続き努力いたします」
解説「多くの企業の就業規則では、解雇事由として、「業務能力が著しく劣りまたは勤務成績が不良のとき」といった文言が掲げられていますが、能力や適正に問題がある場合でも教育訓練や本人の能力に見合った配置をするなど、会社側が措置を尽くすことが先決です。自ら辞職する義務もありません」

◎待遇の変更を強要された場合
・例「売り上げが下がって苦しいんだ。パートに変わってくれる?パートが無理なら 辞めてもらってもいいんだよ」
あなた→「パートは困ります」
解説「経営上の必要に基づき一方的に労働契約を「不利益」に変更することに応じる義務はありません。それに応じないからといって、退職を促されても、応じる義務もありませんので、なかなか聞き入れてもらえない場合は、後日立証できるよう書面で理由を提出してもらいます」

◎上司との人間関係を指摘された場合
・例「どうも上司とのそりが合わないらしいな。上司も使いづらいと言っている。君、どうする?」
あなた→どうすればいいのか逆にアドバイスをもらいます。
解説「上司が部下をいかに教育するかが問われる問題で、この程度のことでは辞職、解雇の事由として相当ではありません。自発的に応じる意思がない限り、応じる義務もありません」




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