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弁護士に聞いた!退職ほのめかされたらこう答える!マニュアル
■まず退職勧奨には冷静にNOと言おう
まずは勧告なのか解雇なのかが話し合いの論点です。
「もし、労働契約を解約したいという会社側の意思が強いようだったら、解雇通告文書(通告と退職の日付、解雇理由、通告責任者名等を記入)を出してもらいましょう。こうした文書を出さない場合には、解雇のほのめかし(強要)で、自主的な退職を狙っていることになります」(法テラス 打越さく良弁護士)
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